介護保険料

更新日:2025年04月01日

第1号被保険者の介護保険料額

 第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料は、本人や同じ世帯に住んでいる人の課税状況、所得に応じて段階的に定められています。

 令和6年度から令和8年度(第9期介護保険事業計画期間)の保険料は下のとおりです。

第1号被保険者の介護保険料額一覧

 

対象者 年間保険料額 保険料率
第1段階 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者及び課税年金収入額と合計所得金額の合計額が82万6,500円以下 21,546円 基準額×0.285
第2段階 市民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が82万6,500円を超え、120万円以下 36,666円 基準額×0.485
第3段階 市民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える 51,786円 基準額×0.685
第4段階 市民税世帯課税であるが、本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が82万6,500円以下 68,040円 基準額×0.9
第5段階 市民税世帯課税であるが、本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が82万6,500円を超える

75,600円

基準額
第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満 90,720円 基準額×1.2
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上、210万円未満 98,280円 基準額×1.3
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上、320万円未満 113,400円 基準額×1.5
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上、420万円未満 128,520円 基準額×1.7
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上、520万円未満 143,640円 基準額×1.9
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上、620万円未満 158,760円 基準額×2.1
第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上、720万円未満 173,880円 基準額×2.3
第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上 181,440円 基準額×2.4

 第1段階から第3段階までの人は、保険料率の変更による負担軽減が実施されています。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の市県民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

この算定方法は令和8年度介護保険料にのみ適用されます。

令和7年分の給与所得控除について

給与所得控除

給与所得控除早見表
給与の収入金額 給与所得控除額
(改正後)
給与所得控除額
(改正前)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。

給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります。

改正後の給与所得控除の結果、市県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

<例>前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

令和7年度(2025年度)
市県民税は課税、介護保険料は第6段階
令和8年度(2026年度)
市県民税は非課税、介護保険料は第6段階

令和8年度の介護保険料の負担軽減措置(特例減免)について

令和7年度の税制改正により、これまで「住民税非課税」だった方が、収入が増えたことで令和8年度から「住民税課税」へと変わり、介護保険料が上がってしまうケースが想定されます。税制改正の影響で、本来なら非課税の範囲内であるはずの就労(収入アップ)をした方が、保険料の判定で不利にならないよう調整(特例減免)を行います。申請は必要ありませんが、該当となっている場合は、7月中旬に送付する保険料額決定通知書内に記載される予定です。

介護保険料の納め方

介護保険料の納め方には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。

  • 特別徴収 年金の定期払いのときに、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
  • 普通徴収 期日までに納付書、または口座振替で金融機関などを通じて納めます。

保険料を納めないでいると

 特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納していると、督促を受けたり延滞金が加算されます。 また、滞納の期間に応じて、保険給付の一部または全部が一時的に差し止められたり、通常は1割の利用者負担が3割または4割に引上げられるなどの措置がとられます。

  • 納付が難しいときは、まずは長寿介護課窓口までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿介護課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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