介護サービス利用の自己負担が高額になったとき
介護(予防)サービス利用者負担が高額になったときや、介護と医療の自己負担額の合計が高額になったときは、それぞれに定められた限度額を超えた分が申請により支給されます。
高額介護(予防)サービス費
同じ月に利用した介護(予防)サービス利用者負担(1~3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。
注意事項
○給付を受けるには、市役所長寿介護課への申請が必要です。
○給付の対象になった場合は、郵送でお知らせします。事前の申請はできませんので、届いた文書を確認されたあとに、市役所長寿介護課にてお手続きください。
○施設サービスの食費・居住費・日常生活費など介護保険の対象外の費用は含まれません。
負担限度額
| 利用者負担段階区分 | 個人 | 世帯 |
|---|---|---|
|
生活保護受給者の方 |
15,000円 | ― |
| 世帯の人全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者または、前年の課税年金収入額と合計所得額の合計が80万9千円以下の方 | 15,000円 | 24,600円 |
| 世帯の人全員が市民税非課税 | ― | 24,600円 |
| 住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 | ー | 44,400円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方 | ー | 93,000円 |
|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 |
ー | 140,100円 |
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内で 介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときには、申請により超えた分が払い戻されます。
注意事項
○給付を受けるには、それぞれ加入されている医療保険の窓口での申請が必要です。市役所長寿介護課の窓口では手続きできません。
○同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
○自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
1. 70歳未満の人
| 所得区分 | 負担限度額 |
|---|---|
| 住民税非課税世帯 | 340,000円 |
| 基準総所得額210万円以下 | 600,000円 |
| 基準総所得額210万円超~600万円以下 | 670,000円 |
| 基準総所得額600万円超~901万円以下 | 1,410,000円 |
| 基準総所得額901万円超 | 2,120,000円 |
2. 70歳から74歳の人または後期高齢者医療保険で医療を受ける人
| 所得区分 | 負担限度額 |
|---|---|
| 同一世帯の世帯主または同じ医療保険の加入者が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が控除後に0円となる方(年金収入のみの場合80万9千円以下の方) | 190,000円 |
| 同一世帯の世帯主または同じ医療保険の加入者が住民税非課税で上記以外の方 | 310,000円 |
| 一般(住民税課税世帯の方) | 560,000円 |
| 課税所得145万円以上380万円未満 | 670,000円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 1,410,000円 |
| 課税所得690万円以上 | 2,120,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2026年01月20日