【中小企業の皆様へ】2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
令和5年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。
みなさま、対応はお済でしょうか?
法律の適用に伴い、就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となりますが、対応に当たって、活用できる助成金(働き方改革推進支援助成金など)もございます。
以下のリーフレットをご参照いただき、ご不明な点がございましたら、働き方改革支援センターまたは最寄りの労働基準監督署までご相談ください。
【中小企業の事業主の皆さまへ】2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(リーフレット)(PDFファイル:1.3MB)
お問合せ先
みやざき働き方改革推進支援センター
住所:宮崎市橘通東2丁目9-14 トライスター本町通りビル302
電話:0120-975-264
メールアドレス:[email protected]
都城労働基準監督署
住所:都城市上町2街区11号都城合同庁舎6階
電話:0986-23-0192
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 商工観光課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
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更新日:2022年08月22日