宮崎県最低賃金が時間額952円に改定
宮崎県最低賃金は、令和6年10月5日から「時間額952円」に改正されました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
問合せ先
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話番号
0985-38-8836
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 商工観光課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
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更新日:2024年10月07日