宮崎県最低賃金が時間額1,023円に改定します。
宮崎県最低賃金は、令和7年11月16日から「時間額1,023円」に改定されました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金引上げの支援策として、以下の各種助成金をご活用ください。(外部リンク)
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援するものです。
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成するものであり、人材の確保・定着を目的としています
問合せ先
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話番号
0985-38-8836
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 商工観光課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
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更新日:2025年10月10日