宮崎県最低賃金が時間額952円に改定

更新日:2024年10月07日

 宮崎県最低賃金は、令和6年10月5日から「時間額952円」に改正されました。

 最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

問合せ先

宮崎労働局労働基準部 賃金室

電話番号

0985-38-8836

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 商工観光課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望