改正育児・介護休業法について~令和4年4月1日から段階的に施行~
改正育児・介護休業法が段階的に順次施行されます。
主な改正点は以下のとおりです。
令和4年4月1日施行
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
- 育児休業の分割取得
- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
令和5年4月1日施行
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
改正の詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 商工観光課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
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更新日:2022年04月28日