中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

更新日:2023年04月01日

 小林市では、市内中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月11日付けで国の同意を得ました。

 この生産性向上特別措置法については、令和3年6月に廃止され、令和3年6月16日に中小企業等経営強化法に制度が移管されました。

 令和5年4月より、税制改正による変更点があるため、ご確認ください。

中小企業等経営強化法の概要

 中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

導入促進基本計画

概要

労働生産性に関する目標

年平均3%以上向上すること

対象地域

小林市全域

対象業種、事業

全業種、労働生産性が年平均3%以上に資すると見込まれる全ての事業

導入促進基本計画の計画期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

先端設備等導入計画の計画期間

3年間、4年間又は5年間

先端設備等導入計画の概要

 先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。

 詳細については、先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

 中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

 なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定業務の規模の詳細
業務分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件の詳細
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度比(注釈1)で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(注釈1:直近の事業年度末)
  • 労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入額(注釈2)
(注釈2:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
  1. 機械装置
  2. 器具備品
  3. 測定工具及び検査工具
  4. 建物附属設備 ※家屋と一体で課税されるものは対象外
計画内容
  • 国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(小林商工会議所、すき商工会、野尻町商工会、市内各金融機関、税理士事務所、会計事務所等)

先端設備等導入計画の認定方法

先端設備等導入計画認定方法のフロー図

固定資産税の特例について

 先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備について、小林市では新規取得設備の固定資産税(償却資産)の特例があります。

固定資産税の特例の詳細
対象者 先端設備等導入計画の認定を受けた者
対象設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること

減価償却資産の種類(最低取得価格)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体で課税されるものは対象外
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、

以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税特例率

固定資産税特例率
賃上げ表明 設備の取得時期 減免期間 特例率

無し

R5.4.1~R7.3.31

3年間

1/2(1/2軽減)
有り R5.4.1~R6.3.31 5年間 1/3(2/3軽減)
R5.4.1~R7.3.31 4年間 1/3(2/3軽減)

申請書類

添付資料

・市税の滞納のない証明書

(法人の場合:会社と代表者、個人事業主の場合:代表者のみ)

・申請する設備等の形式が分かるパンフレットや仕様書等

・導入する設備の費用が分かる見積書

申請方法

 小林市商工観光課まで申請時に必要書類一式を申請ください。

〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地

小林市役所 商工観光課 宛

なお、認定書について、郵送をご希望される場合は、申請時に返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)を持参またはお送りください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 商工観光課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
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