『働き方改革』に取り組む事業主の皆様を支援します
「みやざき働き方改革推進支援センター」のご案内
「みやざき働き方改革推進支援センター」では、働き方改革関連法の内容にとどまらず、令和3年6月に改正された育児・介護休業法、男性の育児休業取得促進、仕事と育児や介護の両立支援、不妊治療と仕事との両立、職場におけるハラスメント防止措置、良質なテレワーク、多様な正社員制度、兼業・副業など多様な働き方の実現に向けた支援を行います。
みやざき働き方改革推進支援センター
受付時間
9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日を除く)
お問合せ先
〒 880-0805
宮崎市橘通東2丁目9-14 トライスター本町通りビル302
電話:0120-975-264
ファクシミリ:0985-27-1871
助成金のご案内
「働き方改革推進支援助成金」
令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用される業種等を対象に、新たに適用猶予業種等対応コースが加わりました。
適用猶予業種等対応コース NEW!!
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援するものです。
ぜひご活用ください。
団体推進コース
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを応援することを目指しています。
ぜひご活用ください。
労働時間適正管理推進コース
2020年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。
このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。
勤務間インターバル導入コース
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。
労働時間短縮・年休促進支援コース
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。
「業務改善助成金」
「業務改善助成金」は、生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げるために、中小企業事業主等が、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)、業務改善のためのコンサルティング、人材育成に係る研修などを行った場合に、その費用の一部を助成します。
お問合せ先
雇用環境・均等部が所掌する助成金についてのお問合せは、以下の担当まで
宮崎労働局 雇用環境・均等室
電話:0985-38-8821(8時30分~17時15分 年末年始・土日祝日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 商工観光課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
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更新日:2023年07月24日