使って笑顔!!こばやし元気!!小林市オールスマイル商品券について
オールスマイル商品券は、4月17日から順次配布を開始しています。ゆうパックによる対面での受け渡しとなるため、全世帯配布まで概ね5月末頃までかかる見込みです。順不同で配達していますので、到着まで今しばらくお待ちください。
不在などの理由により受け取られていない方には、「オレンジ色の不在票」を投函しております。郵便局にて再配達依頼をしていただくか不在票に記載されている郵便局での受け取りをお願いします。受取の際には、以下を郵便局までお持ちください。
・オレンジ色の不在票
・住所が確認できる、免許証やマイナンバーカード等
郵便局の保管期限が過ぎてしまった場合の受取について
郵便局の保管期限(5/29)を過ぎても受取がない方は、6月初旬から商工観光課(小林市役所2階)へ返送されます。同じ世帯ではない方が、代理で受取をされる場合は、「委任状」が必要になります。委任状が必要な場合は、以下の委任状様式(参考)をお使いください。
| 受け取られる方 | 必要なもの |
|---|---|
| 同じ世帯の方 | 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード等) |
|
別世帯の代理人 |
世帯主の本人確認書類の写し+窓口に来られる方の本人確認書類+委任状 |
よくある質問
Q:基準日(令和7年12月1日)以降に転居しましたが、オールスマイル商品券は届きますか?
A:基準日(令和7年12月1日)時点で小林市の住民基本台帳に記録されていれば、送付の対象です。郵便局で転送手続きをされている場合は、転居先へ転送されます。
転送手続きをされていない場合は、転居先を確認の上、ゆうパックにて再送します(1回に限り)。※ただし、商品券は小林市内の取扱店舗のみのご利用となります。
Q:基準日(令和7年12月1日)以降に家族が亡くなりました。届いた商品券はどうしたらいいですか?
A:同居の家族(新世帯主)がいる場合、届いた商品券はそのままご利用いただけます。
Q:商品券を紛失・破損した場合はどうなりますか?
A:以下のとおりとなります。不明な場合は商工観光課(0984-23-1174)までお問合せください。
| 破損・紛失の状況 | 対応 |
|---|---|
| 破損・汚損(現物の3分の2以上が残っている場合) | 商工観光課で交換可能 |
| 紛失・破棄(現物がない場合) | 再交付は不可 |
Q:施設入所により、本人が取りに行けない場合はどうしたらいいですか?
A:本人が入院や施設等に入所している場合など、受取が困難な場合は、商工観光課(小林市役所2階)の窓口での受取も可能です。代理で商品券を受け取られる場合には、必ず委任状及び代理で受領される方の公的身分確認証(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要になりますので、ご持参ください。
Q:なぜ「現金給付」ではなく「商品券」なのですか?
A. 現金給付の場合、貯蓄に回る可能性や市外での消費に使われる可能性があります。商品券とすることで、確実に市内の取扱店舗で消費していただくことで、地域経済の循環と活性化に直結させる狙いがあります。
オールスマイル商品券とは?
本市では、全国的に発生しているエネルギーや食料品などの物価高騰の影響を受けた市民の皆様の家計負担の軽減と地域経済に対する支援をするため、商品券を配布します。市内で使える商品券を発行することで、市内での消費拡大による市内商業の活性化と地域経済の回復をめざします。
オールスマイル商品券を使って、みんなで小林を元気にしましょう!
事業概要
事業名
小林市オールスマイル商品券給付事業
※この事業は、国の重点支援地方交付金と宮崎県プレミアム付商品券等発行事業を活用して実施します。
対象者
基準日(令和7年12月1日)において、小林市の住民基本台帳に記録されている市民に1万円相当の商品券を配布します。
ただし、以下の場合も給付対象者とすることができます。
(1)基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票が削除されていた者で、基準日において市内で生活していたが、いずれの市町村住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなった世帯の世帯主
(2)世帯主が、基準日以降に死亡した場合において、当該世帯に他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、同一の世帯に属する者のうちから選ばれた者)
商品券概要
給付内容
1人当たり1万円相当の商品券一冊
※商品券は世帯ごとに、4月中旬から配布します。
商品券概要
券面金額500円で1冊あたり20枚綴り(全加盟店共通券8枚、地元企業専用券12枚)とし、取扱事業者において、1枚当たり500円の商品券として利用することができます。
種類
- 全加盟店共通券:小林市内に店舗をおく加盟店全店舗で取扱い可能
- 地元企業専用券:小林市内に本店をおく地元企業の加盟店で取扱い可能
使用制限
商品券は、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けること並びに支払をするために使用することはできません。
- ビール券、図書券、文具券、切手、はがき、宝くじ、印紙、プリペイドカード、電子マネーのチャージなど各種商品券等換金性の高いもの
- たばこの購入
- 電気・ガス・水道等の公共料金の支払い・国や地方公共団体への支払いや税金の納付
- 業務用の仕入れ、手形、買掛金決済等
- 株式、先物、保険等の金融商品や出資に関する支払
- 土地、家屋の購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関する支払
- 公序良俗に反する物品の販売やサービスの提供
- その他、市が指定する商品
その他
- 券面金額以下の取引をした場合のつり銭は支払いません。
- 商品券の紛失、盗難、滅失、毀損等により生じた損害に対し、市はその責を負いません。
使用期限
令和8年4月1日(水曜)から令和8年9月30日(水曜)まで
※使用期限を過ぎた商品券は無効としますので、ご注意ください。
取扱店舗
商品券が使える加盟店一覧は、以下のQRコード(小林商工会議所ホームページ)から確認してください。
配布方法
令和8年4月中旬から「ゆうパック」にて世帯ごとに順次発送します。事前申請は不要です。
注意事項
- 配送ルートによって、同じ地域内でも配達の時期が前後することがあります。対面での受け渡しとなるため、郵送完了まで1カ月程度 かかる見込みです。到着までしばらくお待ちください。
- 同居世帯員の分を一括して世帯主に発送します。
- 配達時に不在の場合は、オレンジ色の「ご不在等連絡票」がポストに投かんされます。再配達の依頼をするか郵便局の窓口で直接お受け取りください。
- 普段、郵便局での配送を「置き配」申請している人も、商品券は金券であるため、対面で受け取る必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 商工観光課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
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更新日:2026年05月21日