森林環境譲与税の使途について

更新日:2023年06月06日

森林環境譲与税について

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。

これにより、令和6年度から課税されます「森林環境税」及び令和元年度から譲与されています「森林環境譲与税」が創設され「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

小林市における森林環境譲与税の使途について

本市においては、森林整備を促進するため、不足する林業担い手の確保に努めるとともに木材利用の促進や普及啓発等を実施していきます。

また、適正な使途に用いられることが担保されるよう、市町村等は森林環境譲与税の使途について公表しなければならないため、本市の各年度の使用状況について下記のとおり公表します。

令和4年度主な事業

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経済建設部 農業振興課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
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