森林環境譲与税の使途について

更新日:2025年09月30日

森林環境譲与税について

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。

これにより、令和6年度から課税されます「森林環境税」及び令和元年度から譲与されています「森林環境譲与税」が創設され「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

小林市における森林環境譲与税の使途について

本市においては、森林整備を促進するため、不足する林業担い手の確保に努めるとともに木材利用の促進や普及啓発等を実施していきます。

また、適正な使途に用いられることが担保されるよう、市町村等は森林環境譲与税の使途について公表しなければならないため、本市の各年度の使用状況について下記のとおり公表します。

令和6年度森林環境譲与税活用事業

林業管理事業

森林経営管理制度に基づき、経営や管理の行われていない森林の所有者へ今後の経営管理についての意向調査を行いました。令和6年度は野尻町東麓の529件に意向調査を実施しました。

林業労働者の労働災害防止のため林業巡回特殊健康診断の補助を実施しました。また、労働環境整備のため防振手袋購入の補助を実施しました。

森林整備促進事業

森林整備の担い手不足の解消と作業効率を図るため高性能林業機械及びICT機器導入費の補助を実施しました。

森林整備促進事業(PDFファイル:388.3KB)

少子化対策事業

出産祝い品として、地元の木材を利用した安全性が高く、創造力を育むことができる木製玩具(積木カレンダー)を贈りました。

都市公園整備事業

都市公園に位置づけられている「緑ヶ丘公園」及び「永田平公園」において、安全な公園利用のため転落防止柵(木製)及び木柵の設置による園内整備を実施しました。

都市公園整備事業(PDFファイル:911.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農業振興課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
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