森林の土地を取得したときは届出が必要です

更新日:2022年03月10日

平成24年4月から森林の土地を取得したときは届出が必要となりました。

この制度ができた背景について

 森林の所有者が分からないと、

  1. 行政が森林所有者に対して助言等ができない
  2. 事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率をあげられない

 ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により設けられました。

 なお、この届出により、森林の土地の所有者の帰属が確定されるものではありません。

届出をする必要のある方

 個人か法人によらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(注釈1)の土地を新たに取得した場合に、事後の届出により、森林の土地の所有者届出が必要です。

 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(注釈2)を提出した場合には、この制度による森林の所有者届出は不要です。

  • (注釈1)県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
  • (注釈2)国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは2週間以内に市役所企画政策課へ事後届出が必要です。
    • 市街化区域:2,000平方メートル
    • その他の都市計画区域:5,000平方メートル
    • 都市計画区域外:10,000平方メートル

届出の提出時期について

 所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出書の様式等について

 届出書様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。

  1. その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  2. その森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)、又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

提出先

届出をしないと

 届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

取得した土地の森林を伐採する場合

森林所有者は

 立木の伐採を行う場合は市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を伐採する30日前までに提出してください。

1ヘクタール超の林地開発を行う場合は

 県知事の許可が必要となりますので、ご注意ください。

 また、保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、県知事の許可等が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農業振興課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
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