水源地域内において森林の土地取引を行う場合は事前届出が必要です!

更新日:2022年02月18日

平成26年10月1日から水源地域内の森林である土地について売買等する場合は事前届出が必要となります。

宮崎県水源地域保全条例について

 県土の約76%を占め、水源涵養機能など多面的機能を有する森林の保全は、水資源の保全という観点からも重要です。

 水源地域としての森林を将来にわたって守り育てていくため、県では水源地域における土地取引の事前届出制度等を定めた「宮崎県水源地域保全条例」を制定しました。

水源地域における土地取引の事前届出制度について

 平成26年10月1日以降に、水源地域内の森林である土地について、売買などの契約を締結しようとするときは、宮崎県水源地域保全条例に基づき、その6週間前までに当事者の氏名・住所、取引後の土地の利用目的等を県に届け出なければなりません。

水源地域とは

 水源涵養機能の高い森林を含む地域を、市町村のいわゆる大字単位で指定しています。

 小林市内においては、須木奈佐木地区を除く全ての大字が指定されています。

事前届出の概要について

  • 届出対象の土地 水源地域内の、現況が森林で、地目が山林・原野・保安林・田又は畑である土地。ただし、農地法第2条第1項の農地は除く。
  • 届出対象の取引 贈与、売買、交換、地上権、地役権、使用賃借、賃貸借に関する契約(相続は対象となりません。)
  • 届出者 土地所有者など土地に関する権利をお持ちの方(売主等)
  • 届出期限 契約締結予定日の6週間前まで
  • 届出先 知事(小林市の場合は、下記の西諸県農林振興局林務課に提出してください。郵送可)
  • 適用除外 取引の相手方が国や地方公共団体である場合などは対象となりません。

お問い合わせ先

西諸県農林振興局林務課 〒886-0004 小林市細野367-2 電話番号(0984-23-4725)

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農業振興課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
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