山林を伐採・開発するときは届出や許可が必要です

更新日:2022年04月01日

 地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する県知事が指定する森林。以下「地域森林計画対象森林」といいます。)において立木を伐採する場合は、市長へ『伐採及び伐採後の造林の届出書』の提出が必要となります。また、平成28年5月の森林法改正により、伐採後の造林が完了したときは、『伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書』の提出が義務付けられました。

 小林市では、伐採等の実態を的確に把握し、適正な森林施業の確保及び誤伐等の防止を図ることを目的とし、「小林市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱」及び「小林市伐採及び伐採後の造林の届出等に関するマニュアル」を令和4年4月1日から施行します。提出書類が増加し、ご不便をおかけしますが趣旨をご理解の上、適切な届出をお願いします。

 なお、届出書の提出が必要無い場合(法第10条の8第1項に規定する場合)もありますので、詳しくは各担当へお問合せください。

1 伐採及び伐採後の造林の届出書について

様式及び添付資料について

 伐採を開始する日の30日から90日前に提出してください。

  • 森林所有者…土地及び立木を所有している者
  • 伐採する者…売買契約等により立木を所有している者
  • 造林する者…土地を所有している者(土地の所有者が造林を行う権利があります)
添付資料の詳細
  添付書類 備考
1 伐採及び伐採後の造林の届出書チェックリスト(様式第2号) 必須
2 伐採地がわかる書類(字図(地籍図)等) 必須
3 森林所有者等が確認できる書類(登記簿謄本、登記事項要約書等) 必須
4 地元や関係団体、関係施設管理者との協議(協議書、承諾書等)
  • 地元自治会
  • 土地改良区、水利組合、施設管理者等
市長が必要と認めた場合
5 その他、市長が必要と認める書類(誓約書(様式第3号)、立木の売買契約書、土地の売買契約書等) 登記簿謄本に記載されている所有者と森林所有者が異なる場合、又は登記簿謄本に記載されている所有者と伐採後の造林の権限を有する者が異なる場合

(該当する欄にチェックしてください)

(共有で山林を持っている方、所有者から管理を任されている方等が提出される場合に必要です)

(伐採期間等の変更の際に必要です。)

(伐採が終了してから30日以内)

(伐採後の造林が完了した日から30日以内(伐採後に森林以外の用途で使用する場合は、伐採が完了した日から30日以内)

(森林経営計画の対象となる森林について伐採、造林等を行った場合に提出が必要です。)

(無届で伐採を行った際に提出が必要です)

(伐採が取りやめになった際に必要です)

(台風、火災等の災害によって緊急で伐採を行った際に事後の提出が必要です)

伐採及び伐採後の造林の届出制度のながれ

提出先

  • 小林地区 本庁舎 農業振興課 0984-23-0333
  • 須木地区 須木庁舎 地域整備課 0984-48-3111
  • 野尻地区 野尻庁舎 地域整備課 0984-44-1100

山林の開発を行うには許可が必要です。

 地域森林計画対象森林を伐採後、1ヘクタール以上の開発行為を行う場合は、林地開発許可申請が必要となります。林地開発許可については県知事の許可となりますので、県の出先機関へお問い合わせください。

林地開発許可制度の概要

林地開発許可までの流れ

お問い合わせ先

西諸県農林振興局林務課(県総合庁舎2階) 電話番号0984-23-4725

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農業振興課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
お問い合わせはこちら

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