山林を伐採・開発するときは届出や許可が必要です

更新日:2024年03月22日

 地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する県知事が指定する森林。以下「地域森林計画対象森林」といいます。)において立木を伐採する場合は、市長へ『伐採及び伐採後の造林の届出書』の提出が必要となります。また、平成28年5月の森林法改正により、伐採後の造林が完了したときは、『伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書』の提出が義務付けられました。

 小林市では、伐採等の実態を的確に把握し、適正な森林施業の確保及び誤伐等の防止を図ることを目的とし、「小林市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱」及び「小林市伐採及び伐採後の造林の届出等に関するマニュアル」を令和6年4月1日から施行します。提出書類が増加し、ご不便をおかけしますが趣旨をご理解の上、適切な届出をお願いします。

 なお、届出書の提出が必要無い場合(法第10条の8第1項に規定する場合)もありますので、詳しくは各担当へお問合せください。

1 伐採及び伐採後の造林の届出書について

様式及び添付資料について

様式第1号(伐採及び伐採後の造林の届出書)(Wordファイル:26KB)

様式第1号(伐採及び伐採後の造林の届出書)(PDFファイル:154.1KB)

様式第1号(記入例)(PDFファイル:340.8KB)

 伐採を開始する日の30日から90日前に提出してください。

  • 伐採する者…売買契約等により立木を所有している者
  • 伐採後の造林をする者…土地を所有している者(土地の所有者が造林を行う権利があります)
  • 伐採事業者…実際に伐採を行う者
  • (R6新設)仲介業者…土地所有者等と伐採事業者の仲介を行った者
添付資料の詳細
  添付書類 備考
1

隣接者との境界確認書(様式第2号)

(Wordファイル:18.8KB)

(PDFファイル:74.8KB)

記入例(PDFファイル:110.5KB)

必須

2

協議報告書(様式第3号)

・土地改良区、水利組合、施設管理者等

(Wordファイル:20.3KB)

(PDFファイル:72KB)

記入例(PDFファイル:85.7KB)

必須

3

届出者が森林所有等であることを 確認できる書類(登記簿謄本、登記事項要約書等)

必須

4

届出者の住所を確認できる書類(住民票、免許証のコピー等)

届出記入者全員必須

5

伐採地の所在図(字図、地籍図等)

必須

6

その他、市長が必要と認める書類

1.伐採における年次計画書(参考様式10号)

(Wordファイル:17.8KB)

(PDFファイル:299.4KB)

記入例(PDFファイル:310.5KB)

2.誓約書(参考様式第11号)

(Wordファイル:17.2KB)

(PDFファイル:68.9KB)

記入例(PDFファイル:91.8KB)

立木の売買契約書、土地の売買契約書等

 

1.複数年にかけて伐採を行う場合は必須

 

 

 

2.登記簿謄本に記載されている所有者と森林所有者が異なる場合、又は登記簿謄本に記載されている所有者と伐採後の造林の権限を有する者が異なる場合

(共有で山林を持っている方、所有者から管理を任されている方等が提出される場合に必要です)

 

その他様式一覧

様 式 名 PDF Word 記入例 備 考

様式第4号

【伐採旗交付申請書】

(PDFファイル:79.7KB)

(Wordファイル:18.9KB)

(PDFファイル:94.6KB) 伐採箇所に掲示が必要です

様式第6号

【伐採等届出に係る変更届出書】

(PDFファイル:128.6KB) (Wordファイル:20KB) (PDFファイル:149.7KB) 計画の変更があった際に提出が必要です

様式第7号

【伐採に係る森林の状況報告書】

(PDFファイル:84KB) (Wordファイル:21.9KB) (PDFファイル:95.2KB) 伐採作業終了後30日以内に提出してください

様式第8号

【伐採後の造林に係る森林の状況報告書】

(PDFファイル:103.7KB) (Wordファイル:21.7KB) (PDFファイル:97.9KB) 造林終了後30日以内に提出してください

様式第9号

【森林経営計画に係る伐採等の届出書】

(PDFファイル:70.6KB) (Wordファイル:19.1KB)   森林経営計画内の伐採等終了後に提出してください

参考様式第13号

【緊急伐採届出書】

(PDFファイル:204KB) (Wordファイル:23.2KB) (PDFファイル:221.8KB)

火災(風水害その他の非常災害)に際し、緊急の用に供した場合提出してください

作業前と後の写真も必要です

参考様式第14号

【伐採取りやめ届出書】

(PDFファイル:115.6KB) (Wordファイル:17.4KB) (PDFファイル:135.3KB) 届出した伐採が取りやめとなった場合に提出してください

 

伐採及び伐採後の造林の届出制度のながれ

提出先

  • 小林地区 本庁舎 農業振興課    0984-23-0333
  • 須木地区 須木庁舎 地域振興課 0984-48-3111
  • 野尻地区 野尻庁舎 地域振興課 0984-44-1100

山林の開発を行うには許可が必要です。

 地域森林計画対象森林を伐採後、1ヘクタール以上の開発行為を行う場合は、林地開発許可申請が必要となります。林地開発許可については県知事の許可となりますので、県の出先機関へお問い合わせください。

林地開発許可制度の概要

お問い合わせ先

西諸県農林振興局林務課(県総合庁舎2階) 電話番号 0984-23-4725

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農業振興課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
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