森林経営管理制度について
手入れが十分に行き届いていない森林の整備を進めていくために、平成31年4月から森林経営管理法が施行され、森林経営管理制度がスタートしました。
森林経営管理制度は、市町村が主体となって、適切に経営や管理が行われていない森林について、森林所有者に働きかけ等を行うことにより、森林の経営や管理の確保を図る制度です。
森林経営管理制度の概要
1.市が森林所有者に、所有している森林を今後どのように経営管理したいか、意向の確認をします。
2.市に委託したいと回答した場合は、必要に応じて市と協議の上、経営管理の委託手続きを行います。
・森林経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に経営管理を再委託します。
・森林経営に適さない森林は、市が管理します。
意向調査にご協力ください
今後の市による森林の経営管理等について検討していくため、所有している森林の経営や管理の現況及び意向等を調査します。
なお、意向調査は区域ごとに順番に実施します。令和7年度は、野尻町東麓及び紙屋地区の一部で制度の対象になる可能性のある森林を所有する方に、意向調査票を郵送します。
※令和7年12月5日に意向調査票を発送しました。お手元に届いた際は、ご協力くださいますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 農業振興課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
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更新日:2025年12月08日