農業振興地域整備計画の変更(農振除外)申請受付について

更新日:2022年02月18日

農業振興地域整備計画とは

「農業振興地域整備計画」とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づき、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するために、市町村が定める総合的な農業振興の計画です。

農振農用地とは

市では、農業振興地域整備計画の中で、今後において総合的に農業振興を図るべき地域を農業振興地域として指定しており、さらに、そのなかで優良農地として守っていく必要がある農地(集団的に存在する農用地や、過去に土地改良事業が施行された農地など生産性が高い農用地)を、農業振興地域内の農用地(農振農用地)として指定しています。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは

農振農用地は、農業上の用途区分が定められており、原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。農業以外の目的で使用する場合には、農地法による転用許可を受ける前に、農業振興地域整備計画の変更(農振除外)手続きが必要となります。

申請について

農振除外は、除外しようとする農用地が「農振農用地の除外5要件」を全て満たすこと、また、農地転用、開発許可等その他必要な許認可の見込みがあるものに限られます。

したがって、申請したからといって、必ず農振除外できるとは限りません。また、協議の中で除外不適当とされる案件もありますので、土地選定および除外計画内容については慎重に作成してください。

農振農用地の除外5要件

  1. 農用地区域外に代替できる土地がないこと。
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化等、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 担い手等に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良事業等を行った区域内の農地に該当する場合は、工事が完了した翌年から起算して8年が経過していること。

必要書類

  1. 小林市農業振興地域整備計画変更申請書
  2. 事業計画書
  3. 代替地の検討調書(3ヶ所以上)
  4. 建築物の配置図
  5. 建築物の設計図
  6. 位置図(申請地・代替地がわかるもの)
  7. 字図又は地籍図写し(法務局備付)
  8. 申請地の登記簿謄本の写し
  9. 排水計画(配置図に記入可)
  10. 申請地の登記簿謄本の写し
  11. 地積測量図(土地の境界がわかる図面)
  12. その他(農業委員会等より求められる書類)

申請受付期間

農振除外申請の受付期間は、6月・12月の一ヶ月間(土曜・日曜・祝日を除く)です。

なお、農振除外の手続きには概ね6ヶ月以上の期間が必要となります。

提出先

  • 本庁舎 農業振興課 0984-23-0300
  • 須木庁舎 地域整備課 0984-48-3131
  • 野尻庁舎 地域整備課 0984-44-1100

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農業振興課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
お問い合わせはこちら

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