農業生産法人の報告書提出
毎事業年度の終了後3か月以内に提出してください。
小林市内に農地を所有(賃貸)し、耕作または養畜を営んでいる法人は、農地法第2条第3項各号の定めた要件を満たす必要があり、これらを確認するため農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3か月以内に農業生産法人報告書を農業委員会に提出することとなっています。
提出書類
- 農業生産法人報告書(様式例第5号の1)
- 定款の写し(最新のもの) ・組合員名簿又は株主名簿の写し
- その他参考となるべき書類(決算書の写し、役員名簿の写し)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0405
ファックス:0984-23-1182
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更新日:2022年02月18日