荒廃農地

更新日:2022年02月18日

 現在、耕作しておらず耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に見て不可能になっている農地のことを荒廃農地と言います。

 荒廃農地をそのままにしておくと草木が茂り害虫発生や近隣の農地、あるいは住宅に大変迷惑を及ぼす場合があります。定期的な草刈りなどの管理を行うよう十分管理には注意してください。

 また、管理できなくなった農地(田・畑)については貸借や売買のあっせん事業を活用できる場合がありますので最寄りの農業委員か事務局にご相談ください。農業委員会では、認定農家等への農地募集と共に農業行政と一体となった荒廃農地の解消を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0405
ファックス:0984-23-1182
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