宮崎県最低賃金が時間額897円に改定

更新日:2023年12月13日

 宮崎県最低賃金は、令和5年10月6日(金曜)から「時間額897円」に改正されることになりました。

 最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

 なお、「特定(産業別)最低賃金」については、自動車(新車)小売業の最低賃金が、令和5年12月20日(水曜)から「時間額927円」に改正されることになりました。

宮崎県特定最低賃金
特定最低賃金の件名 時間額 効力発生日 適用労働者の範囲の説明
自動車(新車)小売業最低賃金 927円 令和5年12月20日

自動車(新車)小売業の労働者

 ただし、洗車又は納車引取りの業者に
 主として従事する者を除く

問合せ先

宮崎労働局労働基準部 賃金室

電話番号

0985-38-8836

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 商工観光課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
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