宮崎県最低賃金が時間額897円に改定
宮崎県最低賃金は、令和5年10月6日(金曜)から「時間額897円」に改正されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
なお、「特定(産業別)最低賃金」については、自動車(新車)小売業の最低賃金が、令和5年12月20日(水曜)から「時間額927円」に改正されることになりました。
特定最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生日 | 適用労働者の範囲の説明 |
自動車(新車)小売業最低賃金 | 927円 | 令和5年12月20日 |
自動車(新車)小売業の労働者 ただし、洗車又は納車引取りの業者に |
問合せ先
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話番号
0985-38-8836
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 商工観光課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
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更新日:2023年12月13日