ジョブカードを使ってキャリア・プランニング!

更新日:2022年02月18日

求職者・在職者の方へ

 ジョブ・カードはあなたの職業能力を「見える化」し、キャリア形成に役立てることができるキャリア・プランニングツールです。

ジョブ・カードとは

  • ジョブ・カードは、自分自身のことを理解して、「将来どのようなキャリア(職業人生)を目指したいのか」、「そのためにはどうすれば良いのか」を考えるためのツールです。
  • 目指すキャリアを実現するために、これからの仕事を通じてどのように成長し、能力開発に取り組んでいくのかを具体的に記述したものが「キャリア・プラン」です。
  • ジョブ・カードを使って、自分自身のことをよく理解し、今の自分に何ができるのかがわかるようになると、就職活動で自分の強み等をしっかりとPRできるようになります。

ジョブ・カードでキャリア・プランを描きましょう!

  • 自分自身を理解する
  • 仕事を理解する
  • キャリアの棚卸しをする
  • キャリアコンサルティングを受ける

求職者・在職者の方がジョブ・カードを活用する主なメリット

ジョブ・カードを作成・利用することで、次のようなメリットがあります。

労働者、求職者、学生の方等がジョブ・カードを作成する主なメリット

ジョブ・カードに関する説明図。詳細は以下

能力や職業意識の整理

自分の能力や職業意識を整理することができ、職業人生設計を容易にします。

職業能力の開発の活用

目標、職業能力開発の必要性が明確になり、職業能力開発の効果を高めることが期待できます。訓練の評価が明確化されることによって職業能力証明を容易にします。

自分のPRポイントの明確化

資格以外にも自分のPRポイントが明確になり、求職者の職業能力の証明を容易にします。

ジョブ・カード活用の流れ

  • 自己理解(キャリアの棚卸しを含みます)や仕事理解の結果等を踏まえて、キャリア・プランを作成します。
  • 書き上げたジョブ・カードは、就職活動において活用するだけでなく、生涯にわたって成長を続けるキャリアを定期的に振り返るためにも使っていきます。
  • キャリアは成長するとともに変化もします。キャリアの変化に気づき、対応できるように、定期的にジョブ・カードの見直しや確認を行いましょう。

 詳しい様式、記入方法等は下記サイトをご覧いただくか、宮崎労働局(外部リンク)業安定部 訓練室(電話 0985-38-8838)へお問合せください。

事業主の方へ

ジョブ・カードで人材開発と組織の活性化を図ることで、人材と企業双方の成長へと繋がります

従業員の成長を支援し企業の成長につなげます

 ジョブ・カードは、従業員一人ひとりが自分自身のキャリアを見つめなおし、成長することを手助けするツールです。ジョブ・カードを書くことで、仕事や能力開発に目的意識を持って取り組むことができるようになり、職場への定着率の向上も期待できます。その結果、企業組織全体の活性化も期待されます。

生産性向上のため

ジョブ・カードは、従業員が教育訓練を受講したり、雇用型訓練を実施して助成金を受けるときにも活用できます。

キャリアコンサルティングを活用する

従業員がジョブ・カードを書いたら、キャリア・プランをよりよいものとし、キャリア形成へのアクションをより確実なものとするためにも、キャリアコンサルティングを受けるよう働きかけましょう。

企業の方がジョブ・カードを活用する主なメリット

1 求人における活用(1)

ジョブ・カードを履歴書の追加資料などとして活用することにより、履歴書だけでは分かりにくい応募者の職業能力に関する情報を、決められた様式によって得ることができます。なお、応募書類として活用されるジョブ・カードの情報は労働者本人の意思により提出されるものです。本人の意思に反して提出を求めることはできません。

2 求人における活用(2)

雇用型訓練においてジョブ・カードを活用することにより、訓練成果を業界共通の「ものさし」によって訓練の評価をすることができます。

また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。

3 在職労働者の職業能力の評価における活用

ジョブ・カードを活用して在職労働者の実務成果、職業能力を評価することにより、在職労働者のキャリア形成の促進、職業能力の見える化の促進を図ることができます。

また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。

4 在職労働者へのキャリアコンサルティング等での活用

在職労働者の職業能力開発の促進のため、事業主によるキャリアコンサルティング、職業訓練等を行う場合、ジョブ・カードを活用することにより、訓練の必要性が明確になるなど、これらの取組みが一層効果的なものとなります。

また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。

5 求職活動支援書」の作成における活用

在職労働者(45歳以上の65歳未満)が離職することとなり、事業主が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく「求職活動支援書」(任意様式)の作成を行う場合に、ジョブ・カードの情報を活用することができます。また、45歳未満の離職予定の方に対しても同様の書面を交付することにより、円滑な求職活動を支援することができます。

問合せ

  • 詳しくは下記サイトをご覧いただくか、宮崎労働局(外部リンク)職業安定部 訓練室(電話 0985-38-8838)へお問合せください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 商工観光課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
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