公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について

更新日:2022年02月18日

公有地の拡大の推進に関する法律とは

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、地方公共団体などが公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするために定められた法律です。この法律では、地方公共団体等が公共事業のために土地を先行取得しやすくするために、届出制・申出制を設けています。

 土地の所有者が届出・申出を行った場合、地方公共団体等は、優先的に、その土地を買い取るための協議をその土地の所有者と行うことができます。

公拡法の要件に該当する土地

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地
  2. 都市計画区域内に所在する土地で道路法の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
  3. 都市計画区域内に所在する土地で都市公園法の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
  4. 都市計画区域内に所在する土地で河川法の規定により河川予定地として指定された土地
  5. 都市計画区域内に所在する土地で文化財保護法の規定により指定・公告された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地
  6. 都市計画区域内に所在する土地で港湾法の規定により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地
  7. 都市計画区域内に所在する土地で航空法の規定により空港の用に供する土地の区域として告示された区域内に所在する土地
  8. 都市計画区域内に所在する土地で高速自動車国道法の規定により高速自動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地
  9. 都市計画区域内に所在する土地で全国新幹線鉄道整備法の規定により行為制限区域として指定された区域内に所在する土地
  10. 都市計画法に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地
  11. 都市計画法の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地
  12. 都市計画法に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地
  13. 都市計画区域内に所在する土地

上記の土地のうち1~12は100平方メートル以上、13は10,000平方メートル以上の土地が対象となります。

なお、6~12に該当する土地については小林市内にはありません。

届出様式(提出部数:2部 用紙サイズ:A4)

添付図書(提出部数:2部 用紙サイズ:A4)

  1. 該当箇所を着色した位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)
  2. 該当箇所を着色した周辺状況図(縮尺5,000分の1以上の図面)
  3. 該当箇所を着色した公図の写し
  4. 実測図 実測面積による売買の場合
  5. 土地の登記事項証明書
  6. 売買契約書等 土地の登記事項証明書の所有者と現在の所有者(届出者)とが異なる場合
  7. 届出者が法人である場合…法人登記事項証明書(代表者事項証明書)
    届出者が個人であり、所有者の住所が土地の登記事項証明書と異なる場合…住民票
  8. 届出に係る土地に建物が存在する場合は、当該建物の登記事項証明書の写し

提出先

小林市役所 建設部 建設課

電話番号:0984-23-0311

届出もしくは申出を行ってから3週間以内に地方公共団体等による当該土地の買取の協議を行う通知もしくは買取を希望する地方公共団体等がない旨を通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 建設課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0311
ファックス:0984-23-0766
お問い合わせはこちら

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