法定外公共財産について

更新日:2022年02月18日

法定外公共用財産とは?

  1. 道路法を適用しない道路、一般的に里道と呼ばれているもの
  2. 河川法を適用又は準用しない河川
  3. 湖沼、ため池、水路、側溝、その他の土地又は水面等
  4. 前各号に付属する工作物、物件又は施設

法定外財産において許可が必要な行為とは?

  1. 工作物を新築・改築し、又は除去すること。
  2. 流水水面又は敷地を占用すること。
  3. 流水を利用するために、これを停滞し、又は引用すること。
  4. 流水の方向、分量、幅員、深浅等現況に影響を及ぼす行為をすること。
  5. 生産物(法定外財産から生じる石、土砂、竹木、芝草、その他)を採取すること。
  6. 土地の掘削、盛土若しくは切土その他の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
  7. 前各号のほか、法定外財産を本来の目的以外に使用すること。

申請する様式は?

法定外公共用財産に関する、行為別各申請様式の詳細
行為の種類 申請書
工作物の新築、改築、流水水面若しくは
敷地の占用又は法定外財産の目的外使用
法定外財産占用許可申請書
様式第1号の1(Excelファイル:28KB)
流水の停滞及び引用 法定外財産流水占用許可申請書
様式第2号の1(Excelファイル:27.5KB)
生産物(法定外財産から生じる石、土砂、竹木、芝草、その他)の採取 法法定外財産産出物採取許可申請書
様式第3号の1(Excelファイル:28KB)
流水の方向、分量、幅員、深浅若しくは
敷地の現況に影響を及ぼす行為又は公共物に関する工事
法定外財産工事許可申請書
様式第4号の1(Excelファイル:27KB)
その他、法定外公共用財産に関する申請

申請書を提出する場所は?

申請書は建設課へ提出して下さい。

現場確認及び立会いに関しては、旧小林市は建設課、旧須木村は須木庁舎地域整備課、旧野尻町は野尻庁舎地域整備課のそれぞれで行います。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 建設課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0311
ファックス:0984-23-0766
お問い合わせはこちら

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