入湯税について

更新日:2023年12月07日

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その消防活動に必要な施設の整備並びに観光振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する税金です。

納税義務者

 鉱泉浴場における入湯客です。

課税客体

 鉱泉浴場における入湯行為です。

課税標準

 入湯客数

税額

 一人一日150円です。

 一泊二日の入湯客については、これを一日として取り扱います。

納税

 鉱泉浴場が入湯客から徴収した入湯税を市に納入します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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