国民健康保険税の算定について

更新日:2024年07月10日

【国民健康保険税の算定】保険税の決まり方

 その年度の医療費や後期高齢者医療支援金などの支出総額を推計し、病院などで被保険者が支払う一部負担金や、国の補助金などの収入を差し引いた額を、保険税として各世帯に割り当てます。

次の項目を組み合わせて世帯ごとの保険税額が決められます。

 保険税は、国保に加入する資格が発生した月よりかかります。国保加入の手続きの届出をした月からではありませんので、注意しましょう。

区分ごとの保険税の計算方法
区分 内容 計算方法
所得割 世帯の所得に応じて計算 被保険者の前年の所得から基礎控除(43万円)を除した額に税率(%)をかけたもの。
資産割 世帯の資産に応じて計算 都市計画税を除いた固定資産税額に税率(%)をかけたもの。
均等割 世帯の加入者数に応じて計算 加入者1人当たりに税額がかかります。
平等割 1世帯あたりいくらとして計算 世帯ごとに税額がかかります。

税率は次のとおりです。

区分ごとの税率

区分 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割 11.71% 3.87% 2.92%
資産割 11.58%

2.89%

3.00%
均等割 26,800円 7,700円 7,600円
平等割 26,100円 7,900円 6,100円
賦課限度額 65万円 24万円 17万円

国保被保険者の高齢化や医療の高度化により、本市の国保被保険者一人当たりの医療費(令和5年度434,424円/年)が増加傾向にあることを踏まえ、今後、国保の財源不足が生じ、安定的な国保の制度運営に支障が出ることが見込まれることから、医療費や県が本市へ示す令和6年度の標準保険税率を参考にして、令和6年度以降の税率(額)を改定することとしました。なお、保有している基金(国保特別会計における貯金)を活用し、皆さまの急激な負担にならないよう税率(額)の改定を行っております。

皆さまには、負担をお願いすることとなりますが、市としても各種健(検)診などの保健事業を推進するとともに、ジェネリック医薬品の利用促進など医療費の削減に向けて取り組んで参ります。

ご理解とご協力をお願いいたします。

注意事項

40歳以上65歳未満の国保被保険者は、介護保険の第2号被保険者となります。国民健康保険税に、介護保険分も含めて賦課されます。

  1. 介護保険の被保険者となる40歳になられる月から介護保険分が賦課されます。(ただし、月の初日が誕生日の人はその前月より)
  2. また、年度の途中で65歳になられる人は、65歳になられる前月までの介護保険分を年度末までの納期に分割して納めることになります。
  3. 65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者となり、国民健康保険税とは別に介護保険料がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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