給与支払報告書の事務手続きについて

更新日:2024年12月11日

 各事業所の従業員について、地方税法第317条の6の規定に基づき、事業主は従業員に支払った給与の給与支払報告書を、給与を支払った年の翌年の1月31日までに従業員の居住する市町村に提出していただくこととされています。
 事業主様におかれましては、小林市に在住している従業員の給与支払報告書(総括表)の提出をお願いいたします。

給与支払報告書にかかる提出書類について

 給与支払報告書を提出される際は、給与支払報告書(総括表)、普通徴収切替理由書、給与支払報告書(個人別明細書)を提出ください。

提出いただく書類

地方税法321条4の規定により、給与を支払う事業者は、原則すべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収することとなっております。普通徴収切替理由書の普通徴収理由(略号普AからE)に該当する場合のみが例外的に普通徴収になるものです。

特に普通徴収理由の略号普B「毎月の給与が少なく税額が少ない」を選ばれる際は、給与支払金額で均等割額が発生する93万円を基準にご判断ください。

定額減税について

令和6年分所得税については定額減税が実施されていますが、給与支払報告書作成の際は、定額減税に関する事項の記入が必要となります。これに伴い 「源泉徴収税額」欄と「摘要」欄への記入方法が変わります。記入漏れや記入に不備があると従業員の確定申告や給付金に影響があります。よく確認の 上正確に記入ください。

年末調整がよくわかるページ(令和6年分)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

参考(国税庁HP)

令和6年分 年末調整のしかた

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm

 

令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2024/index.htm

 

市県民税の給与特別徴収について

 市県民税の給与特別徴収については、市県民税 特別徴収事務について(小林市ポータルサイト内の別ページ)をご確認ください。
 また、宮崎県と県内全市町村では、市県民税の給与特別徴収事業者の一斉指定を行っています。市県民税の給与特別事業者の一斉指定については、市県民税の給与特別徴収事業者の一斉指定について(小林市ポータルサイト内の別ページ)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望