市県民税の非課税について
均等割・所得割ともに課税されない方(非課税限度額)
1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2. 寡婦またはひとり親、障害者、未成年者の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
3. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方
(1) 同一生計配偶者(注意1)または扶養親族がいない場合
28万円(注意2)+10万円
(2) 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+16万8千円(注意3)
注意1) 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額48
万円以下の方のことです。
注意2)・3) 課税地により異なります。(生活保護基準における級地区分により、当市は3級地の
28万円)
所得割が課税されない方(所得割の非課税限度額)
1. 前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の方
(1) 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円
(2) 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+32万円
市県民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年12月01日