市民税について

更新日:2024年06月04日

市民税と県民税をあわせて一般的に住民税や市県民税などと呼ばれています。
住民税は、県や市に居住する住民がその地方団体に対して納税するものです。個人ばかりでなく法人等も含まれます。

納税義務者

 納税義務者は、市の住民ですが具体的には次のとおりです。

納税義務者について
個人 市に住所を有する個人…均等割額と所得割額
法人
  • 市に事務所又は事業所を有する法人…均等割額と所得割額
  • 市内に寮などを有する法人で、その市内に事務所又は事業所を有する法人…均等割額
  • 市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者などの定めのあるもの…均等割額

個人の市民税

税額の計算

 個人の市県民税は、均等割と所得割に区分されます。

均等割

均等割の年額
市民税 年額3,000円
県民税 年額1,500円
森林環境税 年額1,000円

 

注意事項

県民税1,500円のうち500円は森林環境税(県税)です。

令和6年度から森林環境税(国税)が加算されます。

所得割

個人の所得割は前年中の所得金額を基礎に計算されます。

所得割の税率
市民税 100分の6
県民税 100分の4

納税

一般の納税義務者の場合は普通徴収

市において、住民税の税額を計算し、これを納税義務者に通知します。
 納税義務者は、この納税通知書により納税を行います。
なお、住民税は市民税と県民税との合計額を通常4期(6月、8月、10月、翌1月)に等分して納税することになっています。

給与からの天引きの場合は特別徴収

給与の支払者から給与支払報告書の提出を受けた市において、納税義務者ごとの税額を計算して、5月31日までに給与の支払者と給与所得者に通知します。この通知を受けた給与の支払者は、特別徴収義務者となり、通知を受けた税額の12分の1の税額(月割額)を、その6月から翌年5月まで、毎月の給与の支払の際に給与から徴収し、徴収した月の翌月の10日までに市に納入します。

公的年金からの天引きされる特別徴収

平成21年度から、公的年金を受給している65歳以上の方は、公的年金から算出された市県民税を、公的年金から差し引くことになりました。
特別徴収の対象となる公的年金は、老齢基礎年金等の基礎年金になります。

公的年金から市県民税を特別徴収するためには、介護保険料が特別徴収されていることが条件となりますので、転出等の理由によって介護保険料の特別徴収が中止された場合や、所得税や介護保険料が差し引かれた後の年金支給額が特別徴収予定額を下回る場合等は、市県民税を特別徴収することができません。

(1)はじめて公的年金からの特別徴収対象となった方

 例年、6月に確定する年税額のうち、その2分の1を普通徴収で納付し、残りの額を10月、12月、翌年2月支給分の年金から徴収されます。以後、継続して公的年金から特別徴収されます。

(2)前年度から特別徴収が継続される方

2月分と同額の市県民税がそれぞれ4月、6月、8月支給分の年金から徴収され、10月から翌年2月分までは、6月に確定する年税額から4月分~8月分を差し引いた金額がそれぞれ徴収されます。

(3)公的年金以外の所得がある方

 公的年金以外の所得(例えば農業など)から算出された税額については公的年金からの特別徴収の対象とはなりません。この場合、公的年金の収入分の市県民税は特別徴収されますが、公的年金以外の収入分の市県民税は普通徴収で納付となります。

法人市民税

税額の計算

法人の市税における税額は、均等割と法人税割に区分されます。

税額の区分
均等割 資本金と従業員数によって決められています
法人税割 税額は法人税額に税率を乗じて計算されます

税率

法人の市税における税率の詳細
資本等の金額 税率(従業員50人超) 税率(従業員50人以下)
50億円超 300万円 41万円
10億円超から50億円以下 175万円 41万円
1億円超から10億円以下 40万円 16万円
1千万円超から1億円以下 15万円 13万円
1千万円以下 12万円 5万円

法人税割

令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%

申告と納税

法人住民税は、申告納付の方法により納税されます。
申告納付とは、法人自ら均等割額と法人税割額を計算し、申告書を提出するととも税額を納付することです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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