住宅用地に関する課税標準の特例措置

更新日:2022年08月24日

住宅用地に関する課税標準の特例とは

住宅の敷地(住宅用地)は、税の負担を軽減するため所在する住宅の延べ床面積の10倍の広さの敷地まで、課税標準の特例措置(固定資産税が減額となる措置)が受けられます。

特例措置の内容は以下のとおりです。

なお、住宅と店舗が併用されている住宅は居住する部分の割合に応じて、住宅用地の特例措置を受ける割合が違います。

200平方メートル以下(小規模住宅用地)の住宅用地

200平方メートル以下の広さの住宅用地は、小規模住宅用地となり固定資産税の課税標準となるべき価格が6分の1に軽減されます。

200平方メートル以上(その他の住宅用地)の住宅用地

小規模住宅用地(200平方メートルまで)を超えて、住宅の居住床面積の10倍までの範囲の面積は、固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1に軽減されます。

住宅用地の特例のイメージ

住宅の延床面積80平方メートル、敷地面積800平方メートルの場合

200平方メートルまで小規模住宅用地、200平方メートルを超え、800平方メートルまでがその他の住宅用地(一般住宅用地)となる。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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