新築住宅に対する軽減
一定の要件を満たす住宅を新築した場合は、新築後一定期間、固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
要件
- 居住部分の床面積が全体の2分の1以上を占めること
- 居住部分の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
対象
居住部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に相当する税額
期間
一般の住宅
新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火建築物は新築後5年度分)
認定長期優良住宅
新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火建築物は新築後7年度分)
手続き
一般の住宅、認定長期優良住宅ともに税務課への申告書などの提出は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2022年08月24日