固定資産税・都市計画税

更新日:2022年02月18日

納税義務者

 原則として、賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者となります。

固定資産税

 毎年1月1日現在で、土地(田、畑、宅地、山林、牧場、原野、池沼、塩田、鉱泉地、その他の土地)・家屋(住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物)・償却資産(事務機、器具等の事業用資産、これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人または法人が、固定資産の価格(評価額)をもとに算定された税額を、その固定資産が所在する市町村に納める税金です。

都市計画税

 都市計画事業などに必要な費用にあてるために、固定資産税の課税対象のうち都市計画区域内に所在する土地・家屋に対して課税される目的税です。

税率

  • 固定資産税 1.4%
  • 都市計画税 0.2%

納期

 納期は4月(1期)、7月(2期)、9月(3期)、12月(4期)です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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