固定資産税(償却資産)

更新日:2022年02月18日

課税客体

 法人や個人で工場や会社を経営し、その事業のために用いる機械・器具・備品等が償却資産の課税対象となります。

税率

 1.4%

償却資産の課税について

 毎年1月31日までに提出していただく償却資産の申告に基づいて、固定資産税として課税いたします。
 詳細は下記リンク「償却資産の申告について」をご覧ください。

注意事項

 課税標準額が150万円未満は課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら

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