固定資産税(償却資産)
課税客体
法人や個人で工場や会社を経営し、その事業のために用いる機械・器具・備品等が償却資産の課税対象となります。
税率
1.4%
償却資産の課税について
毎年1月31日までに提出していただく償却資産の申告に基づいて、固定資産税として課税いたします。
詳細は下記リンク「償却資産の申告について」をご覧ください。
注意事項
課税標準額が150万円未満は課税されません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年02月18日