固定資産税(家屋) 住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書とは
居住用の家屋を新築又は取得した人が登記(保存・移転等)を行う際、市が発行する「住宅用家屋証明書」を添付することにより、法務局で行う不動産登記にかかる登録免許税が次のように軽減されます。
軽減の対象 | 登録免許税の税率(軽減前) | 登録免許税の税率(軽減後) | 特定認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 (軽減後) |
---|---|---|---|
所有権の保存登記 | 1000分の4 | 1000分の1.5 | 1000分の1 |
所有権の移転登記 (売買、競落に限る) |
1000分の20 | 1000分の3 | 1000分の1 (一戸建ての長期優良住宅は1000分の2) (中古は適用外) |
抵当権の設定登記 | 1000分の4 | 1000分の1 | - |
適用要件
共通要件
- 個人が新築または取得し、自らの居住の用に供すること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物については、耐火構築物(建築基準法第2条第9号の2)、準耐火構築物(同法第9号の3)であること
- 併用住宅は、居住部分が90%以上であること
個別要件
- 自己の新築家屋(保存登記)は建築後一年以内の家屋であること
- 建売(新築)住宅(保存登記)は取得後一年以内の家屋で未使用の物件であること
- 中古住宅(移転登記)は取得後一年以内の家屋であること
取得日は登記事項証明書、売買契約などによる日。建築後の年数は譲渡の日以前(注釈1)
注釈1:昭和57年1月1日以降に建築された家屋については新耐震基準に適合しているとみなされるようになりました。
昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、新耐震基準を満たす証明書として、
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書
- 住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
のいずれかが必要です。
住宅用家屋証明の申請に必要な書類
新築した家屋
- 様式
- 新築年月日が分かる書類
以下のいずれか- 建築確認通知書、検査済証及び新築年月日がわかる書類
- 登記事項証明書
- 登記済証および新築年月日が分かる書類(登記申請書の写しなど)
- 未入居の場合
入居(予定)年月日などを記載した申請者の申立書および下記「その他必要書類」内の「未入居の場合の必要書類」
建築後使用されたことのない家屋
- 様式
- 新築年月日が分かる書類
以下のいずれか- 建築確認通知書、検査済証および新築年月日が分かる書類(登記申請書の写しなど)
- 登記事項証明書
- 登記済証および新築年月日が分かる書類(登記申請書の写しなど)
- 所有権譲渡証明書および承諾書
-
未入居の場合
入居(予定)年月日などを記載した申請者の申立書および下記「その他必要書類」内の「未入居の場合の必要書類」
- その他
取得原因が売買の場合ア~ウのいずれか、競落の場合はエ- ア 売買契約書
- イ 売渡証書
- ウ 所有権譲渡証明書および承諾書
- エ 代金納付期限通知書および領収書
- 家屋未使用証明書
直前の所有者または取引を媒介(代理)した宅地建物取引業者が作成したもの
建築後使用されたことのある家屋
- 様式
- 登記事項証明書
- 未入居の場合
入居(予定)年月日などを記載した申請者の申立書および下記「その他必要書類」内の「未入居の場合の必要書類」
- その他
取得原因が売買の場合ア、イのいずれか、競落の場合はウ- ア 売買契約書
- イ 売渡証書
- ウ 代金納付期限通知書および領収書
その他必要書類
次に該当する場合は、別途書類が必要になります。
耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合
建築確認通知書および検査済証、設計図書、建築士の証明書のうちいずれか
(ただし、登記事項証明書または登記済証で明らかなときは、それらで可)
抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合
金銭消費貸借契約書または抵当権設定登記を行う際に提出する登記原因を証明する書類
(当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できるもの)
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅である証明を受けようとする場合
認定申請書の副本および認定通知書の写し
未入居の場合の必要書類
- 現住家屋を売却する場合
売買契約書(予約書)または媒介契約書(売却することを証する書類) - 現住家屋を賃貸する場合
賃貸借契約書(予約書)または媒介契約書(賃貸することを証する書類) - 現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮などの場合
申請者と家主間の賃貸借契約書、使用許可証または家主の証明書
(現住家屋が当該申請者の所有する家屋ではないことを証する書類) - 現住家屋に申請者の親族が住む場合
当該親族の申立書(現住家屋が今後、当該申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類) - 現住家屋の処分方法などが未定の場合
入居が登記後になることを証明する書類
提出先
小林市役所 税務課(本館1階)
電話番号:0984-23-0115
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2022年06月01日