軽自動車税の減免申請について
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷者手帳をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合は、軽自動車税の減免申請書と必要書類を提出することで軽自動車税の減免を受けることができます。
昨年度に軽自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税の継続減免について(小林市ポータルサイト内の別ページ)をご確認ください。
軽自動車税の減免を申請できる方
障がいの区分 | 障がいの等級(本人運転の場合) | 障がいの等級(生計同一者の運転の場合) |
---|---|---|
視覚障がい | 1級~3級又は4級の1 | 本人運転の場合と同じ |
聴覚障がい | 2級又は3級 | 本人運転の場合と同じ |
音声障がい | 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります) | (減免は受けられません) |
上肢不自由 | 1・2級の1又は2級の2 | 本人運転の場合と同じ |
下肢不自由 | 1~6級 | 1級・2級又は3級の1 |
体幹不自由 | 1~3級又は5級 | 1~3級 |
【乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい】上肢機能障がい | 1級又は2級(一上肢のみの運動機能障がいは除きます) | 本人運転の場合と同じ |
【乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい】移動機能障がい | 1~6級 | 1~3級(3級のうち、一下肢のみの運動機能障がいは除きます) |
心臓機能障がい | 1級又は3級 | 本人運転の場合と同じ |
じん臓機能障がい | 1級又は3級 | 本人運転の場合と同じ |
肝臓機能障がい | 1~3級 | 本人運転の場合と同じ |
呼吸機能障がい | 1級又は3級 | 本人運転の場合と同じ |
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級又は3級 | 本人運転の場合と同じ |
小腸の機能障がい | 1級又は3級 | 本人運転の場合と同じ |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1~3級 | 本人運転の場合と同じ |
併合障がい | 1~4級 | 1~3級 |
戦傷者手帳をお持ちで障害者手帳をお持ちでない場合、障害者手帳を持っていると見なします。詳細はお問い合わせください。
本人運転の場合 | 生計同一者の運転の場合 | |
---|---|---|
療育手帳の等級 | 総合判定A | 本人運転の場合と同じ |
特別支援学校への通学に使用している場合、B-1及びB-2の方も該当します。
本人運転の場合 | 生計同一者の運転の場合 | |
---|---|---|
精神障害者保険福祉手帳の等級 | 1級 | 本人運転の場合と同じ |
軽自動車税の減免と軽自動車の所有者について
減免を受ける場合は、障害者手帳などをお持ちの方が軽自動車の所有者である必要があります。
ただし、障害者手帳などをお持ちの方が18歳未満の場合、又は療育手帳が総合判定A、精神障がい1級の手帳をお持ちの場合は、障がい者と生計を同一とする方が所有している軽自動車の減免を受けることができます。
減免を受ける軽自動車の使用条件について
障がい者本人が運転される場合は使用目的は問われません。本人以外(生計を同一とする方)が運転される場合は、障がい者の医療機関への通院、幼稚園・学校などへの通学、保育所・福祉施設への通所などに使用される必要があります。
この場合、減免の申請を行う際に、通学(通所)証明、通院証明、生業証明、在宅処遇に関する証明を減免申請書と一緒に提出していだたく必要があります(療育手帳A判定の方は必要ありません)
証明書の様式は各庁舎窓口に準備していますが、証明書の発行に手数料がかかる場合がありますので、通院先・通学(通所)先などにご確認ください。
減免申請の期間
小林市で新たに軽自動車税の減免を受ける場合、軽自動車税の納付書が送付された後、軽自動車税の納付期限までに減免申請の手続きを行う必要があります。
昨年度に軽自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税の継続減免申請について(下記リンク先)をご確認ください。
減免申請に必要なもの
- 減免を受ける車両の納税通知書
- 減免を受ける車両の納税義務者の身分証明書
- 減免を受ける車両の納税義務者のマイナンバーカード(又はマイナンバーが確認できるもの)
- 減免を受ける車両の納税義務者の認め印など(シャチハタなどのスタンプ印は使用できません)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷者手帳などの写し
- 減免を受ける車両の車検証又は標識交付証明書の写し
- 運転をする方の運転免許証の写し
生計を同一とする方が運転する場合(障がい者本人が運転しない場合)、上記のほか、通学(通所)証明、通院証明、生業証明、在宅処遇に関する証明が必要となります。
お問い合わせ
- 小林市税務課 0984-23-0115
- 小林市須木庁舎 住民生活課 0984-48-3132
- 小林市野尻庁舎 住民生活課 0984-44-1100
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2022年02月18日