戸籍の届出を窓口で受理して欲しくないときは(不受理申出)

更新日:2022年02月18日

不受理申出は戸籍の届出(婚姻、離婚、認知等)を窓口で本人を確認できなければ受理しないようにする手続きです。
外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出ができます。

対象者

本人の意思によらない届出をされるおそれのある方

有効期限

無期限です。

申出人

不受理申出をする本人(15歳未満の養子縁組、養子離縁は親権者)

申出できる窓口

小林市役所 市民課

用意するもの

  • 不受理申出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等、詳しくは下記のリンクをご参照ください。)

注意事項

  • 不受理申出の手数料は無料です。
  • 不受理申出の取り下げは、本人が窓口で手続きする必要があります。取り下げのときも本人確認が必要です。
  • 使者による申出はできません。
  • 本人がやむを得ない事情により来庁できないときは、不受理申出をする旨を記載した公正証書又は私署証明に公証人の証明を受けたものを添付する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
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