戸籍に関する届出・証明
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
届出、申出の際、受付窓口にて本人確認をさせていただきます。(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届、不受理申出に限ります)官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちください。
戸籍に関する主な届出は以下のとおりです。
出生届(子どもが生まれたとき)
届出の期間
生まれた日を含めて14日以内(14日目が土曜、日曜、祝日の場合は、翌開庁日となります。)
届出地
父母の本籍地、子どもの出生地、届出人の住所地又は一時滞在地
届出る人
原則父又は母
届出に必要なもの
- 出生届書(医師などによる出生証明済みのもの。病院などでもらえます。)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(小林市の国民健康保険に加入する場合)
死亡届(死亡したとき)
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡地、住所地、一時滞在地、本籍地
届出る人
同居の親族、又は同居していない親族。
同居者、家主、地主、家屋管理人、公設所の長による届出もできます。後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届出できます。(後見人などが届出する場合は、作成後3ヶ月以内の後見の登記事項証明書、又は裁判の謄本が必要になります。)
届出に必要なもの
- 死亡届書(医師による死亡診断書が添付されたもの。病院などでもらえます。)
死産届(死産があったとき)
届出の期間
死産があった日を含めて7日以内(妊娠第12週以降の胎児を死産したとき)
届出地
死産地、母又は父の住所地
届出る人
原則亡くなった胎児の母又は父
届出に必要なもの
- 死産届書(医師又は助産師の証明のあるもの。病院などでもらえます。)
婚姻届(結婚するとき)
届出の期間
届出があった日から効力を発します
届出地
夫又は妻の住所地、一時滞在地又は本籍地
届出る人
夫及び妻となる人
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成人の証人2名の署名があるもの)
離婚届(離婚するとき)
届出の期間
届出があった日から効力を発します
届出地
夫又は妻の住所地、一時滞在地又は本籍地
届出る人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 離婚届書(成人の証人2名の署名があるもの)
離婚の際に称していた氏を称する届(離婚しても婚姻中の氏を名乗りたいとき)
届出の期間
離婚の日の翌日から3か月以内(離婚届と同時に届出可能)
届出地
届出る人の住所地、一時滞在地又は本籍地
届出る人
離婚により婚姻前の氏に戻る人及び戻った人
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届書
不受理申出届(意思の無い届出を防ぐための申出)
申し出の期間
申し出があった日から効力を発します。
申し出地
申し出る人の住所地、一時滞在地又は本籍地
申し出る人
本人
申し出に必要なもの
- 不受理申出書
申し出の対象となる戸籍の届出
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届
転籍届(本籍を変えるとき)
届出の期間
届出があった日から効力を発します。
必要なときに届出をしてください。
届出地
現在の本籍地、住所地、一時滞在地、新しい本籍地
届出る人
戸籍の筆頭者及びその配偶者の双方(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出もできます)
届出に必要なもの
- 転籍届書
その他
上記の他に、入籍届、養子縁組届、認知届などがあります。
それぞれの記入方法や説明についてはこちら
婚姻届
離婚届
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚の際に称していた氏を称する届 記入方法 (PDFファイル: 136.4KB)
転籍届
離婚による子供の氏(戸籍)の変更手続について
離婚による子供の氏(戸籍)の変更手続について (PDFファイル: 93.0KB)
入籍届記入方法
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2024年03月05日