戸籍に関する届出・証明

更新日:2024年03月05日

 戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
 届出、申出の際、受付窓口にて本人確認をさせていただきます。(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届、不受理申出に限ります)官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちください。
 戸籍に関する主な届出は以下のとおりです。

出生届(子どもが生まれたとき)

届出の期間

生まれた日を含めて14日以内(14日目が土曜、日曜、祝日の場合は、翌開庁日となります。)

届出地

父母の本籍地、子どもの出生地、届出人の住所地又は一時滞在地

届出る人

原則父又は母

届出に必要なもの

  1. 出生届書(医師などによる出生証明済みのもの。病院などでもらえます。)
  2. 母子健康手帳
  3. 国民健康保険証(小林市の国民健康保険に加入する場合)

死亡届(死亡したとき)

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

死亡地、住所地、一時滞在地、本籍地

届出る人

同居の親族、又は同居していない親族。
同居者、家主、地主、家屋管理人、公設所の長による届出もできます。後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届出できます。(後見人などが届出する場合は、作成後3ヶ月以内の後見の登記事項証明書、又は裁判の謄本が必要になります。)

届出に必要なもの

  1. 死亡届書(医師による死亡診断書が添付されたもの。病院などでもらえます。)

死産届(死産があったとき)

届出の期間

死産があった日を含めて7日以内(妊娠第12週以降の胎児を死産したとき)

届出地

死産地、母又は父の住所地

届出る人

原則亡くなった胎児の母又は父

届出に必要なもの

  1. 死産届書(医師又は助産師の証明のあるもの。病院などでもらえます。)

婚姻届(結婚するとき)

届出の期間

届出があった日から効力を発します

届出地

夫又は妻の住所地、一時滞在地又は本籍地

届出る人

夫及び妻となる人

届出に必要なもの

  1. 婚姻届書(成人の証人2名の署名があるもの)

離婚届(離婚するとき)

届出の期間

届出があった日から効力を発します

届出地

夫又は妻の住所地、一時滞在地又は本籍地

届出る人

夫及び妻

届出に必要なもの

  1. 離婚届書(成人の証人2名の署名があるもの)

離婚の際に称していた氏を称する届(離婚しても婚姻中の氏を名乗りたいとき)

届出の期間

離婚の日の翌日から3か月以内(離婚届と同時に届出可能)

届出地

届出る人の住所地、一時滞在地又は本籍地

届出る人

離婚により婚姻前の氏に戻る人及び戻った人

届出に必要なもの

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届書

不受理申出届(意思の無い届出を防ぐための申出)

申し出の期間

申し出があった日から効力を発します。

申し出地

申し出る人の住所地、一時滞在地又は本籍地

申し出る人

本人

申し出に必要なもの

  1. 不受理申出書

申し出の対象となる戸籍の届出

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届

転籍届(本籍を変えるとき)

届出の期間

届出があった日から効力を発します。
必要なときに届出をしてください。

届出地

現在の本籍地、住所地、一時滞在地、新しい本籍地

届出る人

戸籍の筆頭者及びその配偶者の双方(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出もできます)

届出に必要なもの

  1. 転籍届書

その他

上記の他に、入籍届、養子縁組届、認知届などがあります。

それぞれの記入方法や説明についてはこちら

婚姻届

離婚届

離婚の際に称していた氏を称する届

転籍届

離婚による子供の氏(戸籍)の変更手続について

入籍届記入方法

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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