再エネ特措法に基づく住民説明会および事前周知措置

更新日:2026年07月30日

概要

令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業者のうち、一定の要件に該当する場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を実施することが、認定の必須条件となりました。

なお、FIT/FIP認定を既に取得している場合も、再エネ発電事業者の変更など再エネ発電事業計画の重要な事項を変更する場合は、説明会又は事前周知措置を実施する必要があります。

詳細は資源エネルギー庁のホームページ「説明会及び事前周知措置」(資源エネルギー庁)をご確認ください。

対象施設・事業

再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。 詳細な要件などについては、下記のガイドラインをご覧ください。

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(PDFファイル:789.1KB)

説明会が必要となる再エネ発電事業の範囲

再エネ範囲

出典:経済産業省資源エネルギー庁のホームページより

小林市は市内全域が宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制法に該当するため、低圧電源(50kW未満)でも説明会開催が義務付けられています。(「ガイドライン」第2章第1節2. 実施すべき措置(説明会の開催又は事前周知措置の実施) )

区域の範囲は宮崎県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」 よりご確認ください。

関係法令

周辺地域等に影響を及ぼす可能性が高いエリア(関係法令の対象エリア)については、宮崎県ホームページ「宮崎県の再生可能エネルギーの窓口」を参照して、各法令の担当窓口にお問い合わせください。

「周辺地域の住民」の範囲に関する事前相談について

改正後の再エネ特措法では、再エネ発電事業者は、説明会または事前周知措置の実施にあたり、事業の実施場所が属する市町村に、対象となる「周辺地域の住民」の範囲について、事前に相談を行うこととされています。

つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する事業者は「提出書類」をそろえた上で事前相談をお願いいたし ます。なお、市からの回答には、2週間から3週間ほど日数を要しますので、時間に余裕をもってご相談ください。

提出書類

1. 自治体に対する相談の様式(ガイドライン「付録1.」)

「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(Wordファイル:76.8KB)

2. 説明会において配布を予定している説明資料

3. 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図など

4. 回答の郵送を希望する場合は、返信用封筒

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

持参の場合 生活環境課 本庁舎2階

郵送の場合 〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市生活環境課

メールの場合 [email protected]

件名に「【小林市大字●●】周辺地域の住民の範囲に関する相談」【 】内は実施場所の名とご記入の上、生活環境課宛てに送信してください。

提出の際には事前にご一報いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
お問い合わせはこちら

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