水資源保全条例(様式集)

更新日:2022年02月18日

様式第1号 井戸設置許可申請書

 地下水を採取しようとするもののうち、次の各号のいずれかの要件に該当する井戸(規制対象井戸)を設置し、地下水を採取しようとする時に、あらかじめ提出する申請書です。

  1. 吐出口の断面積(同一敷地内において吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル以上の揚水機を設置する井戸
  2. 定格出力(同一施設内において揚水機が2以上あるときは、その定格出力の合計)が0.4キロワットを超える揚水機を設置する井戸

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様式第3号 井戸設置届出書

 規制対象井戸に該当しない井戸を設置し、地下水を採取しようとする時に、提出する届出書です。

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様式第5号 井戸完成届出書

 様式第2号及び様式第4号で、許可または認可のあった井戸が完成した日から起算して15日以内に提出する届出書の様式です。

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様式第6号 許可(認可)内容等変更届出書

 様式第2号または様式第4号で、許可または認可のあった内容を変更する時に、提出する届出書です。

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様式第7号 承継届出書

 許可採取者等から許可等を受けた井戸を譲り受け、相続(法人における合併または分割を含む。)、または借り受けた日から起算して30日以内に提出する届出書の様式です。

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様式第8号 井戸廃止届出書

 許可採取者等が、許可井戸等を廃止した日から起算して30日以内に提出する届出書の様式です。

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様式第9号 井戸使用状況報告書

 市長が水資源の保全上必要があると認める時に、許可採取者等(許可等を受けずに地下水の採取を行うものも含む。)に対し,報告させるときの様式です。

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様式第11号 措置完了届出書

 市長は、地下水を採取することにより、付近の水の減少、枯渇、汚染または地盤沈下への影響があると認められる時は、必要な措置を講ずるよう勧告または命令することができますが、勧告、命令に係る処置をとった日から起算して7日以内に提出する届出書の様式です。

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市民生活部 生活環境課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
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