公益通報者保護

更新日:2026年03月24日

公益通報の通報受付窓口について

小林市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等による公益通報の受付窓口を設置しています。

その事案に係る法令等に基づく処分又は勧告等の権限を小林市が有する場合に、労働者等は、本市の受付窓口又は所管課に通報することができます。

公益通報者保護制度については、以下のリンクから、消費者庁ホームページをご覧ください。

小林市に、その事案に係る法令等に基づく処分又は勧告等の権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。

権限を有する行政機関については、消費者庁ホームページ内の以下のリンクから検索することができます。

通報をすることができる方

公益通報者保護法に定める通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる次の方

  1. 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  2. 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
  3. 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  4. 当該事業者の役員

通報受付窓口

総務部 総務課 法規グループ

〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階

電話番号:0984-23-0220 ファックス番号:0984-22-4177

メール:[email protected]

 

(又はその事案に係る所管課に直接通報することも可能です。)

 

通報は、書面の持参・郵送、ファックスによる送信又は電子メールにより受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階

電話番号:0984-23-0220
ファックス:0984-22-4177
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