小林市まちづくり基本条例リーフレットを作成しました
小林市まちづくり基本条例リーフレット
このたび、小林市ではまちづくり基本条例のリーフレットを作成しました。ぜひご覧ください。
小林市まちづくり基本条例リーフレット (PDFファイル: 2.9MB)
協働とは
豊かで活力あるまちづくりを推進するため、市民や市民活動団体、事業者、行政がそれぞれの主体性、自発性のもとに、お互いの立場や特性を認識・尊重し合いながら、対等な立場で、共通の目的を達成するために協力・協調することをいいます。
協働のまちづくりとは
近年、社会経済情勢が大きく変化する中で、市民の生活様式や価値観も多様化し、さまざまな分野でこれまでの制度や仕組みの見直しが求められています。
行政の分野では、国と地方の関係を見直す地方分権が進められています。このことは、地方自治体自らがまちづくりについて決定し、自らの責任で行政運営を行い、課題を解決していかなければならないということであり、「市民の意思に基づくまちづくり」とその実現のための「市民と行政との協働」が必要となっています。
協働のまちづくりを進めていくためには、市民がまちづくりの主体であるという認識のもとにまちづくりへ参加し、行政と協力し合う関係を作り上げる必要があります。
平成19年3月に策定した小林市総合計画においては、まちづくり団体、ボランティア団体、NPOの育成・支援とともに、「新たな公共空間」の形成に向けて、市民と行政が多様な分野で協働のまちづくりを進め、「霧島の麓に人・産業・歴史・自然が息吹き 元気あふれる交流都市 小林市」づくりを進めていくこととしています。
計画の推進にあたっては、市民の視点に立った公共サービスの向上を図るため、市民との協働をより一層推進し、民間の活力を最大限に活用することとしていますが、なかでも柔軟性や機動性などの特性を持ち、新たなサービスの担い手として特に期待される市民活動団体との協働を推進していくこととしています。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 地方創生課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階
電話番号:0984-23-1148
ファックス:0984-23-6650
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更新日:2022年02月18日