水道の開始・中止・名義変更について
開始
原則、届出が必要です。当課の窓口へ名義人の印鑑を持って来庁ください。
電話による水道の開始の連絡は、仮の受付となります。
別途、届出が必要ですので、当課の窓口へ来庁ください。
連絡のタイミング
既に使用中であって無届の場合は、速やかな届出が必要です。
これから使用する予定の場合は、当日までに利用可能な状態にします。
なお、使用開始の当日に連絡された場合は、ご希望通りに利用可能な状態にできないこともあります。
開始の届出
開始の届出は、窓口に用意してあります。
あらかじめ用意したい場合は、下記の様式をお使いください。
小林市水道事業給水条例に基づく届出 (PDFファイル: 57.2KB)
小林市水道事業給水条例に基づく届出 (Excelファイル: 15.9KB)
中止
電話連絡、当課の窓口への来庁、どちらでも受付できます。
中止する日(確実に使用しなくなる日)、精算分の支払方法を確認します。
次に使用する人が決まっている場合は、必ずお伝えください。
未納や滞納がある場合は、別途、お支払について確認します。
注意
原則、中止の届出が行われない限り、全く使用していない期間も検針毎に基本料金が発生します。
遡及して中止とすることはできませんので、ご注意ください。
名義変更
死亡等による親族間の代替わり、法人名称の変更による届出は、当課の窓口へ来庁ください。
あらかじめ用意したい場合は、下記の様式をお使いください。
小林市水道事業給水条例に基づく届出 (PDFファイル: 57.2KB)
小林市水道事業給水条例に基づく届出 (Excelファイル: 15.9KB)
代理人による届出
窓口へ来庁の場合は、代理人による届出が可能です。
ただし、本人へ聞き取りが必要となった場合は、個別対応となります。
郵送による届出
特別な理由等により来庁が困難な場合、郵送による届出もできます。届出用の葉書を準備しますので、電話にてお伝えください。
なお、あらかじめ届出用の葉書を投函してあるアパートや貸家もあります。葉書がある場合は、使用を開始する旨の電話連絡とともに、届出用の葉書を郵送することもお伝えください。
(参考)お客様へのお知らせ・条例・規程
お客様へ水道に関して下記のとおりお知らせしますのでご活用ください。
水道を利用するお客様へ (PDFファイル: 399.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館
電話番号:0984-23-0321(上水道)、0984-23-0312(下水道)
ファックス:0984-23-2191(上水道)、0984-23-9841(下水道)
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2023年12月14日