水質基準

更新日:2024年03月30日

水道法第4条に基づく水質基準が10年ぶりに大幅に改正され、平成16年4月1日から施行されました。今回の改正では、旧水質基準46項目のうち、大腸菌群、有機物(過マンガン酸カリウム消費量)など9項目が除外され、大腸菌、全有機炭素、アルミニウムなど13項目が追加され、51項目となりました。
また、水質基準を補完する項目として設定されていた「快適水質項目」や「監視項目」を廃止し、「水質管理目標設定項目」(27項目)、「要検討項目」(40項目)が導入されました。

水質基準項目(原水・40項目)(浄水・51項目)

水質基準は、人の飲用、生活利用上のために水道水が満たしていかなければならないものです。大腸菌、シアン、水銀及びトリハロメタンなど人の健康に影響を与える項目(30項目)と、色、濁り、においなど生活利用上、あるいは腐食性など施設管理上必要となる項目(20項目)が定められております。

水質基準項目(51項目)

水質基準は、人の飲用、生活利用上のために水道水が満たしていかなければならないものです。大腸菌、シアン、水銀及びトリハロメタンなど人の健康に影響を与える項目と、色、濁り、においなど生活利用上、あるいは腐食性など施設管理上必要となる項目が定められております。

水質基準項目一覧表
  項目 目標値(1リットル当たりミリグラム) 備考
1 一般細菌 1ミリリットル当たり100個以下 なし
2 大腸菌 検出されないこと なし
3 カドミウム及びその化合物 0.003以下 なし
4 水銀及びその化合物 0.0005以下 なし
5 セレン及びその化合物 0.01以下 なし
6 鉛及びその化合物 0.01以下 なし
7 ヒ素及びその化合物 0.01以下 なし
8 六価クロム化合物 0.05以下 なし
9 亜硝酸態窒素 0.04以下 なし
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01以下 なし
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10以下 なし
12 フッ素及びその化合物 0.8以下 なし
13 ホウ素及びその化合物 1.0以下 なし
14 四塩化炭素 0.002以下 なし
15 1,4-ジオキサン 0.05以下 なし
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 なし
17 ジクロロメタン 0.02以下 なし
18 テトラクロロエチレン 0.01以下 なし
19 トリクロロエチレン 0.01以下 なし
20 ベンゼン 0.01以下 なし
21 塩素酸 0.6以下 なし
22 クロロ酢酸 0.02以下 なし
23 クロロホルム 0.06以下 なし
24 ジクロロ酢酸 0.03以下 なし
25 ジプロモクロロメタン 0.1以下 なし
26 臭素酸 0.01以下 なし
27 総トリハロメタン 0.1以下 なし
28 トリクロロ酢酸 0.03以下 なし
29 ブロモクロロメタン 0.03以下 なし
30 ブロモホルム 0.09以下 なし
31 ホルムアルデヒド 0.08以下 なし
32 亜鉛及びその化合物 1.0以下 なし
33 アルミニウム及びその化合物 0.2以下 なし
34 鉄及びその化合物 0.3以下 なし
35 銅及びその化合物 1.0以下 なし
36 ナトリウム及びその化合物 200以下 なし
37 マンガン及びその化合物 0.05以下 味覚
38 塩化物イオン 200以下
39 カルシウム,マグネシウム等(硬度) 300以下 味覚
40 蒸発残留物 500以下 味覚
41 陰イオン界面活性剤 0.2以下 なし
42 ジェオスミン 0.00001以下 なし
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001以下 なし
44 非イオン界面活性剤 0.02以下 発泡
45 フェノール類 0.005以下 におい
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3以下 味覚
47 ph値 5.8~8.6 基礎的性状
48 異常でない 基礎的性状
49 臭気 異常でない 基礎的性状
50 色度 5度以下 基礎的性状
51 濁度 2度以下 基礎的性状

 水質基準は、人の飲用、生活利用上のために水道水が満たしていかなければならないものです。大腸菌、シアン、水銀及びトリハロメタンなど人の健康に影響を与える項目(30項目)と、色、濁り、においなど生活利用上、あるいは腐食性など施設管理上必要となる項目(20項目)が定められております。

水質管理目標設定項目(農薬類含む)

 将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目として設定されています。農薬等、人の健康に影響を及ぼす恐れがある項目と、カルシウム、マグネシウム(硬度)等、より質の高い水道水を供給するための項目が定められています。

水質管理目標設定項目(26項目)

将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目として設定されています。農薬等、人の健康に影響を及ぼす恐れがある項目と、カルシウム、マグネシウム(硬度)等、より質の高い水道水を供給するための項目が定められています。

水質管理目標設定項目一覧表
  項目 目標値(1リットル当たりミリグラム) 備考
1 アンチモン及びその化合物 0.02以下 無機物質重金属
2 ウラン及びその化合物 0.002以下(暫定) なし
3 ニッケル及びその化合物 0.02以下(暫定) なし
4 1,2-ジクロロエタン 0.004以下 一般有機
5 トルエン 0.4以下 化学物質
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08以下 なし
7 亜塩素酸 0.6以下 消毒剤
8 二酸化塩素 0.6以下 消毒副生成物
9 ジクロロアセトニトリル 0.01以下(暫定) なし
10 抱水クロラール 0.02以下(暫定) なし
11 農薬類 1以下 農薬
12 残留塩素 1以下 消毒剤
13 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10~100 基礎的性状
14 マンガン及びその化合物 0.01以下
15 遊離炭酸 20以下 無機物
16 1,1,1-トリクロロエタン 0.3以下 一般有機
17 メチルーt-ブチルエーテル(MTBE) 0.02以下 化学物質
18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3以下 基礎的性状
19 臭気強度(TON) 3以下 臭気
20 蒸発残留物 30~200 基礎的性状
21 濁度 1度以下 なし
22 pH値 7.5程度 なし
23 腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし極力0に近づける なし
24 従属栄養細菌 2,000以下 なし
25 1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 化学物質
26 アルミニウム及びその化合物 0.1以下 なし

「農薬類」については、115項目の農薬を総農薬方式で評価することになっています。
(各項目の検出値と目標値の比を合計した値が1を超えないこと)

将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目として設定されています。農薬等、人の健康に影響を及ぼす恐れがある項目と、カルシウム、マグネシウム(硬度)等、より質の高い水道水を供給するための項目が定められています。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 上下水道課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館

電話番号:0984-23-0321(上水道)、0984-23-0312(下水道)
ファックス:0984-23-2191(上水道)、0984-23-9841(下水道)
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