下水道への接続及び使用について
排水設備工事について
下水道が整備され、終末処理場で汚水を処理することが出来る区域を「処理区域」と言います。
処理区域では区域内の建築物所有者に次のことが義務付けられています。
- 汲み取り便所は3年以内に水洗便所に改造する。(下水道法第11条の3)
- 浄化槽を廃止して下水道に接続する。
- 生活排水を側溝等に流している場合は、速やかに排水設備を設置し、下水道に接続する。
環境に優しい下水道も利用されないと効果がありません。
生活環境向上のため、下水道への速やかな接続にご協力をお願いします。
接続までの流れ
排水設備とは
水洗便所からのし尿、台所・風呂・洗濯機などから排出される生活雑排水を排除するために宅地内に設置された汚水ますや排水管などをいい、これを下水道に接続します。
排水設備を設置するためには(工事の流れ)
1.指定工事店を選ぶ
工事は定められた基準により正しく施工されなければなりません。
このため、市では排水設備工事店を指定しています。
工事の相談や施工は必ず指定工事店へお願いしてください。
小林市排水設備指定工事店一覧は以下のリンクよりダウンロードできます。
2.見積もりを依頼する
1で選んだ業者に見積もりを依頼します。
このときに便所の種類や排水管を通す場所・ますの設置場所等を打ち合わせしてください。
複数社に見積もりをしてもらうことをお勧めしています。
3.工事の申請をする
工事を行う前に、市へ「計画確認申請書」を提出していただきます。
申請手続きについては、工事を依頼した指定工事店が行ってくれます。
4.工事を施工する
市が申請書を審査し、工事内容が適正であると認められた後に指定工事店が工事を施工します。
工事完了後、現地にて施工の検査を行います。
合格したときには排水設備検査済証を交付します。
気をつけていただきたいこと
- 排水設備の工事費は個人負担です。
- 公共汚水ますは市で整備します。
- 排水設備の工事は、市が指定した工事店でしか行ってはいけません。
工事のチェックはあなたの目で
工事中でなければチェックできないこともありますので、見積書を参考に工事の内容が間違いないか確かめてください。
排水設備の油水分離ます(グリーストラップ)の設置義務について
台所などの油分の流出する箇所については、排水管内の詰まり等を予防するために油水分離ます(グリーストラップ)の設置が義務化されています。
排水設備に関することは必ず小林市排水設備指定工事店に依頼してください
こんなとき | 手続きの内容 |
---|---|
排水設備を新設・改造・増設するとき |
排水設備計画確認申請書が必要です。 小林市排水設備指定工事店を通して手続きできます。 |
排水設備の使用を開始するとき |
使用開始等届が必要です。 小林市排水設備指定工事店を通しても手続きできます。 |
転居・転出により排水設備を休止・廃止するとき | 休止・廃止届が必要です。 |
排水設備工事融資あっせん及び利子補給制度(公共下水道区域)
処理区域内の便所の水洗化は法律で義務付けられています。
しかし、宅内の排水設備工事には多額の工事費が必要になります。
そこで、市では排水設備工事に要する工事費を融資あっせんする制度を設けています。
下水道に接続した場合、市の指定する金融機関で工事資金を融資します。
また、融資金を完済したとき、その融資金の利子分を市で補給します。
対象条件
- 市税等を滞納していない方
- 建築物の所有者または工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること
- 融資金の場合は、資金(元金)の償還能力があり、確実な連帯保証人を有すること
- 下水道供用開始の告示日から3年以内に排水設備工事を完了すること
連帯保証人
- 市内に住所を有する者であること(ただし、市長が認めた場合はこの限りではない)
- 融資金の弁済能力があること
- 市税等を滞納していない者
融資あっせん限度額
排水設備工事を行う家屋1棟につき600,000円
利子補給率
- 下水道供用開始1年以内に工事を完了した方:100%
- 下水道供用開始2年以内に工事を完了した方:80%
- 下水道供用開始3年以内に工事を完了した方:50%
申し込み
融資あっせん
申し込みは排水設備工事を指定工事店に依頼する際に必要書類を添えて申請してください。
- 小林市下水道排水設備工事資金融資あっせん申請書及び委任状は、以下のリンクよりダウンロードできます。
下記については申請者及び連帯保証人の分が必要となります。- 印鑑登録証明書
- 納税(完納)証明書
- 資産証明書
- 所得証明書又は源泉徴収票の写し
利子補給
申し込みは融資金を完済後に必要書類を添えて下水道グループへ申請してください。
- 小林市下水道排水設備工事資金融資利子補給申請書は、以下のリンクよりダウンロードできます。
- その他必要書類
使用上のお願い
下水道には、何でも流していいということではありません。
一人一人がルールを守って、大事に使用しましょう。
管詰まり防止のために
- トイレで使用する紙は、トイレットペーパー以外使用しない。
- トイレを使用したときは必ず一定量の水を流す。
- 野菜くずやゴミ、お風呂の目皿に付着した髪の毛を排水口に流さない。
下水道の機能保護のために
- ガソリン、シンナー、アルコールなどの危険物を流さない。
- 水銀やカドミウムなどの有害物質を含む汚水を流さない。
- 宅地内の汚水ますに雨水や池の水などを流さない。
- 土砂や廃油、鉱油などの廃棄物を下水道に流さない。
気を付けていただきたいこと
- 公共汚水ますやマンホールなどの蓋は、むやみに開けない。
- 宅地内のクリーンますは定期的に清掃する。
- 宅地内の汚水ますはいつでも開閉できるようにしておく。
その他
- 建物の増改築に伴う排水設備を変更しようとする場合、管の詰まり、器具の破損などの故障が発生した場合は、市の指定工事店へ連絡してください。
小林市排水設備指定工事店一覧は以下のリンクよりダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道課 下水道グループ
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館 2階
電話番号:0984-23-0312
ファックス:0984-23-9841
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更新日:2022年02月18日