亡くなったときの手続き

更新日:2022年08月26日

年金をもらっている人が亡くなったとき

受給権者死亡届(報告書)について

年金をもらっている方が亡くなったときは、年金の支給を停止するため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。支給停止の手続きが遅れると、年金の過払いが発生する可能性があります。過払いが発生した場合は返還手続きが必要となります。

過払いが発生しないためにも、早めの手続きをお願いします。

手続きに必要なもの

・死亡診断書

・戸籍謄本

・住民票(除票) のいずれか1つ

未支給年金の請求

年金受給者が亡くなったとき、受給者と生計を共にしていた遺族(3親等以内の遺族)がいた場合、「未支給年金」の請求ができます。

年金は2カ月に1度、偶数月の15日に前月・前々月分の年金が振り込まれます。

例えば、年金受給者が7月20日に亡くなった場合、亡くなった人が最後に受け取る年金は、6月15日に支給される4月分と5月分となります。年金は年金受給者が亡くなった月の分まで支給されるため、6月分と7月分が未支給年金の対象となります。

手続きをする日にちが、年金が支給される偶数月の15日に近い場合は、亡くなった人の通帳に入金される場合があります。この場合は、入金日にはすでに亡くなっているため、入金された年金も未支給年金の対象となります。

未支給年金を請求できる人

未支給年金を受け取る権利があるのは、年金受給者が亡くなったときに生計を同じくしていた人です。

生計同一者が複数いる場合は、

1、配偶者

2、子

3、父母

4、孫

5、祖父母

6、兄弟姉妹

7、その他の3親等内の親族

の順番で請求できます。兄弟が複数いる等の同じ順位の誰か1人が代表して請求します。

手続きに必要なもの

・戸籍謄本(請求者と亡くなった方との関係がわかるもの)

・住民票除票(亡くなった方のもの) ※1

・世帯全員の住民票(請求者のもの)※1

・通帳(請求者のもの)

・生計同一申立書(同住所の場合は不要)

※1 請求者の個人番号(マイナンバー)カードがあると省略できます。

遺族年金の請求

亡くなった方が生計維持者だった場合に、亡くなられた人の家族の生活を保障するために、遺族年金という年金があります。

遺族年金を受け取るには一定の要件を満たす必要があります。

遺族年金の受給要件は老齢年金や障害年金の受給要件とは異なり、亡くなった人だけでなく、遺族の要件も必要となります。

未支給年金と合わせて遺族年金の対象になるかお調べしますので、市民課年金窓口でお問い合わせください。

※遺族厚生年金が発生する場合は、年金事務所または、年金移動相談日での手続きが必要となりますのでご注意ください。

共済年金などの国民年金・厚生年金以外の公的年金受給者について

平成27年10月1日から共済年金は厚生年金と統一されましたが、手続きや支払いはそれぞれの共済組合が窓口となります。

亡くなった方の年金の手続きが、日本年金機構と別にある場合や市町村の窓口で手続きができない場合があります。

公務員・私立学校の教職員で共済組合の加入期間がある方はお調べいたしますので手続きの際に職員へお伝えください。

企業年金・個人年金・議員年金受給者の死亡について

公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)以外の年金受給者の亡くなった手続きは、それぞれの年金機関での手続きが必要となります。

加入機関へ連絡していただき、それぞれで手続きをお願いいたします。

農業者年金をもらっている方

お住まいの市町村の農業委員会

小林市農業委員会事務局 小林市役所2階 電話0984-23-0405

農業委員会事務局野尻農地調整グループ 野尻庁舎 電話0984-44-1100

農業委員会事務局須木農地調整グループ 須木庁舎 電話0984-48-3111

企業年金をもらっている方

企業年金連合会 電話 0570-02-2666

電話で書類を依頼し、郵送で手続きを行うこととなります。

議員年金をもらっている方

市議会議員共済会

手続きは議会事務局を通じて行うこととなります。

小林市議会事務局 電話0984-23-2475

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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