国民年金保険料の育児免除制度が始まります

更新日:2026年10月01日

子育て中の国民年金保険料が免除されます

令和8年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者は、子が1歳になるまでの期間にかかる国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。

対象者は、令和7年11月1日以降に生まれた子どもを育てる国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。

また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者

(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職などの人)

対象となる子

1歳未満の実子・養子

(令和7年11月以降に養育することとなった実子・養子)

対象期間

子どもが1歳になる誕生日の前月まで

お持ちいただくもの

実父母(養父母)の基礎年金番号、及びお子様のマイナンバーのわかる書類

申請方法

マイナポータル(電子申請)か窓口

詳細について

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
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