小型家電リサイクルに取り組んでいます
携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電は、貴金属やレアメタルなどの価値の高い金属を含むものが多いことから、これらの再利用を進めるため、平成25年に「小型家電リサイクル法」が施行されました。これにより、全国でも現在4割を超える自治体が小型家電の回収に取り組んでいます。
小林市では、平成27年4月1日から、ご家庭で不要になった下記の小型家電10品目をリサイクル品として回収しています。毎月1回のリサイクルの日に『小型家電』用のコンテナに入れてください。
小型家電10品目

1.時計類

6.家庭用ゲーム機

2.電話機・ファックス機

7.携帯電話・スマートフォン

3.リモコン類

8.ビデオカメラ

4.電卓

9.デジタルカメラ

5.ビデオデッキ・DVDプレイヤー

10.コード類
小型家電Q&A
- 質問:回収された小型家電はどのように処理されますか?
回答:専門の処理業者に引き渡し、そこで取り出された貴金属やレアメタルは、最終的にはメーカーが再利用します。 - 質問:対象品目が多くて覚えられません。
回答:「ごみ分別虎の巻」18ページに載せています。また、各リサイクル集積場にも掲示してあります。 - 質問:「家電リサイクル法」とは違うのですか?
回答:「家電リサイクル法」によりリサイクルが義務付けされている家電4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(乾燥機))はこれまでどおり市では回収できませんので、家電販売店または収集運搬許可業者に引き取り依頼をしてください。(「ごみ分別虎の巻」20ページ参照)
お問い合わせ
清掃工場 電話番号 0984-24-0959
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
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更新日:2022年02月18日