道路占用許可申請について
道路占用とは?
道路は本来一般交通として利用される公共施設ですが、道路上には私達が生活する上でその地上又は地下に電気、ガス、水道、などの施設が設けられています。道路法では、このような地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」と呼んでいます。
占用物件とは?(道路法第32条第1項)
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作
- 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道その他これらに類する施設
- 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
- 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
- 露店、商品置場その他これらに類する施設
- 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
道路占用するときの手続
- 申請
- 許可
- 占用料納入
- 更新または廃止
道路を占用しようとする時は、道路管理者(市道の場合は建設課)の許可を受けなければいけませんので、申請書の提出をお願いします。許可書が交付された場合は、道路占用料を頂きますので、納入をお願いします。
申請書を提出する場所
- 旧小林市管内は本庁建設課へ
- 旧須木村管内は須木庁舎地域整備課へ
- 旧野尻庁舎は野尻庁舎地域整備課へ
様式
指定様式があります。
様式はPDF形式かワード形式でダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 建設課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0311
ファックス:0984-23-0766
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更新日:2022年02月18日