道路占用許可申請について

更新日:2022年02月18日

道路占用とは?

 道路は本来一般交通として利用される公共施設ですが、道路上には私達が生活する上でその地上又は地下に電気、ガス、水道、などの施設が設けられています。道路法では、このような地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」と呼んでいます。

占用物件とは?(道路法第32条第1項)

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

道路占用するときの手続

  1. 申請
  2. 許可
  3. 占用料納入
  4. 更新または廃止

 道路を占用しようとする時は、道路管理者(市道の場合は建設課)の許可を受けなければいけませんので、申請書の提出をお願いします。許可書が交付された場合は、道路占用料を頂きますので、納入をお願いします。

申請書を提出する場所

  • 旧小林市管内は本庁建設課へ
  • 旧須木村管内は須木庁舎地域整備課へ
  • 旧野尻庁舎は野尻庁舎地域整備課へ

様式

 指定様式があります。

 様式はPDF形式かワード形式でダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 建設課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0311
ファックス:0984-23-0766
お問い合わせはこちら

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