クーリング・オフ制度について
クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘で商品・サービスの契約をした場合、購入の申込みや契約した日(書面を受け取った日)を含めて一定の期間であれば、無条件で申込みの撤回や契約の解除が可能となる制度です。
8日間 |
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りをおこなうもの) |
20日間 |
連鎖販売取引 業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法等) |
☆注意事項☆
・法定書面(契約書面など)に不備がある場合や、事業者が嘘を言うなどしてクーリング・オフを妨害した場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。
・電話勧誘販売では、電話で契約した日ではなく、「法定書面(契約書面)を受け取った日」から起算します。
クーリング・オフの手続き方法
クーリング・オフは、電話ではなく必ず書面で通知しましょう。
・特定記録郵便、もしくは簡易書留など、発信の記録が残る方法で代表者あてに通知し、コピーや送付の記録は保管しておきましょう。
・クレジットカードを利用している場合にはクレジットカード会社にも同様に通知が必要です。
※ただし、現金取引の場合で代金または対価の総額が3,000円未満の場合は、クーリング・オフができません。
クーリング・オフの通知は自分でおこなうことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書き方や手続方法が分からないときは、悩まずにすぐにご連絡ください。

消費生活相談窓口の連絡先
西諸県地域消費生活相談窓口(市役所市民課内)
電話番号 0984-23-1179
受付時間 9時~12時、13時~16時
(土日祝日・年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 人権グループ
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1141
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2025年06月05日