火災に備えましょう

更新日:2022年02月18日

 火災予防の措置及び避難の際は、次のことに心がけましょう。

火の用心 7つのポイント

  1. 家のまわりに燃えやすいものを置かない。
  2. 寝たばこやたばこの投げ捨てはしない。
  3. 天ぷらを揚げるときは、その場を離れない。
  4. 風の強いときは、たき火をしない。
  5. 子供には、マッチやライターで遊ばせない。
  6. 電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない。
  7. ストーブには、燃えやすいものを近づけない。

住宅防火 いのちを守る 7つのポイント

3つの習慣

  • 寝たばこは、絶対やめる。
  • ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
  • ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

4つの対策

  • 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
  • 寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使用する。
  • 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
  • お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

119番通報のポイント

落ち着いて次のことをはっきりと伝えましょう。

  • 火災か、救急か(火災であれば何が燃えているか)
  • 場所(住所、地区名)、目印になる建物などを伝える
  • 名前
  • 電話番号
  • その他

救急に関しては次のことを付け加える

  • 患者氏名、年齢、性別。
  • どうしてけがをしたのか、またどのような状態で発病したのか。
  • 今どのような状態であるか(見たままの状態を簡単に話す)。
  • 傷病者が複数いるときは、その人数を話す。
  • かかりつけの病院の有無。

火災に関しては次のことを付け加える

  • 何が燃えているか。
  • 建物の種類は何か(木造かビルか)。
  • 何階が燃えているのか。

 あわてているときでも通報が正確にできるように、電話機のそばに通報の仕方を書いて貼り付けるなどしておきましょう。
もし、火事の通報中に身の危険を感じたら、受話器を切らずに直ちに避難してください。

もしも火災が起きたら…消火器で初期消火

 初期消火が行われたときに、最も多く使用されているのは消火器です。ある消防署のデータによると、初期消火で消火器を使用した場合、7割以上が消火に成功しています。

万が一、火が出てしまった場合、消火器による初期消火がたいへん有効です。
 いつ起こるかわからないもしものために、住宅用消火器を備えましょう。

消火器は備えるだけではいけません!

  • 消火器の選び方…住宅用消火器を購入するときは、検定合格証が貼付されている国家検定合格品を選びましょう。
  • 消火器の使い方…いざという時に使用できなければ意味がありません。購入したら、必ず家族全員で取り扱い方法を確認しましょう。 消火器の使用期限 消火器にも寿命があります。消火器を設置していても、古すぎて使用できなければ意味がありません。消火器の使用期限は、取り扱い説明書や消火器本体に貼られているシールに表示されています。早速、ご家庭の消火器をチェックしてください(使用期限が過ぎたり、サビなどの金属疲労が見られる消火器では、破裂による人身事故の報告もあります)。
  • 一般的な家庭用消火器の使い方は、「ピン・ホース・レバー」 詳しくは消火器の取り扱い説明をよく読んでください。日常の点検も忘れずに!
    • 安全ピンに指をかけ、上に引き抜く
    • ホースをはずして火元に向ける。
    • レバーを強く握って噴射する。
  • 住宅用消火器は、初期消火に有効です。炎が天井に届くまでを目安とし、それ以上に拡大した時は避難してください。また、再発火を防ぐため、消火の確認はしっかり行いましょう。

悪質な消火器の訪問販売や点検にご注意

 「消防署から来た」「一般家庭にも設置義務がある」などと偽ったり、出入り業者や契約業者を装って、不当な価格で消火器の訪問販売や点検、薬剤詰め替えを行ったりする業者がいます。
 一般家庭に消火器設置義務はありませんし、消防署で消火器の点検を業者に依頼することもありません。そこで、次のことに留意して、被害にあわないようにしましょう。

  • 身分証明書の提示を求めましょう(連絡先などを押さえる)
  • あやしいと思ったらキッパリ断りましょう(その場で「消防署に確認します」といって、実際に電話をいただいても結構です。中央消防署 電話番号:23-0119)
  • 契約書などをよく読み、むやみにサインしたり、印鑑を捺すのはやめましょう。
  • 相手が脅迫行為などにでた場合は、すみやかに警察に通報しましょう。(小林警察署 電話番号23-0110)
  • もし、気づかずにサインや承諾をしてしまっても、一般家庭では8日以内ならクーリング・オフ(一定期間内の契約解除)が可能です。

住宅用火災警報器の設置が義務化

 住宅火災によって死にいたるケースの多くは、睡眠中の逃げ遅れが原因です。また、年齢別に見ると、体の動きが俊敏でない乳幼児や高齢者が多く犠牲になっています。
逃げ遅れを防ぐためには、いち早く感知し、大きな音で知らせてくれる住宅用火災警報器の設置が効果的です。このことから、新築住宅には平成18年6月1日から、既存住宅には平成23年6月1日までに、住宅用火災警報器を設置することが法律や条例で義務付けられました。

悪質な訪問販売などにご注意ください

 市の職員や消防署員、消防団員などが火災警報器を直接販売することはありません。また、特定の業者にあっせんや販売の依頼をすることもありません。そのようなときにはすぐに契約せず、必ず市役所や消防署に確認してください。ちなみに、機能によって火災警報器の価格は様々ですので、お近くの販売店にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階

電話番号:0984-23-1175
ファックス:0984-23-6650
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