小林市病児保育利用料無償化事業について

更新日:2023年10月01日

小林市病児保育利用料補助金

市は、病児保育事業の利用促進と利用者の負担を軽減することを目的とし、病児保育事業の利用者負担額の一部を補助します。

病児保育事業とは

病気やけがにより集団での保育が困難な乳幼児及び児童を、仕事等の理由により保護者が家庭でみることができない場合に、専用の施設で一時的に保育する事業です。

事業の詳細は以下のページにてご確認ください。

「病児保育事業について」

https://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkofukushibukosodateshienka/kosodateshisetsu/7630.html

補助対象となる経費

補助金の対象となる経費は、県内の病児保育施設において病児保育事業を利用した際の利用者負担額のうち、飲食費やおむつ代、医療費等の実費を除いた額です。

※令和5年10月1日利用分より対象となります。

※利用児童1人当たり日額2,000円が上限となります。

対象者

補助金の対象となる方は、小林市にお住まいで、病児保育事業を利用した児童(生後2か月から小学6年生までの乳幼児及び児童)の保護者です。

※市外在住の方は、お住まいの自治体にご確認ください。

申請・手続

利用した施設により申請方法や手続が異なります。

1.市委託施設病後児ケアハウスこすもすをご利用の方

病後児ケアハウスこすもすを利用された方は、委任状に必要事項を記入し、施設へ提出してください。利用料を差し引いた実費のみ徴収されます。

2.病後児ケアハウスこすもす以外の病児保育施設をご利用の方

病後児ケアハウスこすもす以外の病児保育施設で病児保育事業を利用された方は、一度利用者負担額を施設に支払った後に、市こども課の窓口で申請してください。

申請の際は、以下の書類が必要となります。

(1)小林市病児保育利用料補助金交付申請書(様式第2号)

(2)領収書その他の利用実績及び利用者負担額等の明細が確認できる書類

(3)申請者名義の通帳

(4)印鑑

(5)身分証明書

交付までの流れ

申請・手続1の場合、代理で手続を行った病後児ケアハウスこすもすに支払います。

申請・手続2の場合、市は、申請の内容を審査した上で補助金交付の可否を決定し、「小林市病児保育利用料補助金交付決定通知書(様式第3号)」で通知します。交付決定後、指定された口座に補助金が振り込まれます。

補助金の申請期間について

申請は、利用した日の属する年度末までに行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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