ファミリー・サポート・センター事業

更新日:2023年05月08日

ファミリー・サポート・センターってなに?

たとえば、

  • 残業や出張など仕事の都合で、子どものお迎えに間に合わない。誰かに頼めないかしら?
  • 子どもの参観日。下の子をみてもらえないかしら?
  • ちょっと具合が悪いので病院に行きたい。その間、子どもをみてもらえないかしら?
  • 冠婚葬祭。子ども連れて行くには迷惑かも。誰かに頼めないかしら?

こんなとき

  • 「ちょっとした時間、ちょっとだけ援助してもらえたら助かるんだけど。」ってことあります。
  • 友達や知り合いでも助けてくれる人がいればいいのだけど。
  • 「気を使うし、何かお礼をしなくては。」と悩んだり、お手伝いしてあげたいけど、「大事な子どもを預かるのは心配」と援助の気持ちがあってもなかなか言い出せないことがあります。

そんな時、
 子育ての手助けをしてほしい人と、「子育てのお手伝いをしましょう。」と言ってくれる人とを引き合わす役割をファミリー・サポート・センターがお手伝いします。

活動を実施する際は、検温等の実施により会員双方の健康状態を確認すること、また、風邪などの症状がみられるときは利用を控える等の協力をお願いし、感染防止対策を徹底します。

会員の条件について

 小林市ファミリー・サポート・センターは、子育てを手助けしてほしい人《おねがい会員》と子育ての援助を行いたい人《まかせて会員》がセンターの会員となり、地域の中で育児を支えあう会員組織です。

会員の条件

おねがい会員

 小林市在住または小林市に勤務し、生後3ヶ月から小学生の子どもがいる子育ての手伝いをしてほしい人。

まかせて会員

 小林市在住で、20歳以上の心身ともに健康な、子育ての手伝いができる人でセンターが実施する講習会を受講した人。

両方会員

 おねがい会員とまかせて会員の両方を兼ねる人。

利用方法について

おねがい会員について

  1. 小林市ファミリー・サポート・センターまたはこども課に入会申込書を前もって(利用するかもしれないと思ったら)提出します。
  2. 利用したい人は、まずセンター(アドバイザー)に依頼の電話をします。
  3. アドバイザーが、条件に合うまかせて会員を調整し、紹介します。まかせて会員の連絡先を聞きます。
  4. 紹介されたまかせて会員と事前打合せ(面談)の日程を決めます。センターへ、事前打合せ(面談)の日程を報告します。
  5. まかせて会員宅で、子ども・アドバイザー同席のもと、事前打合せ(面談)を行います。
  6. 双方が合意し、おねがい・まかせて会員の関係が成立します。利用日が決まったらセンターへ連絡します。
  7. 利用開始。当日の緊急連絡先を必ず伝えましょう。
  8. まかせて会員から報告書を受け取り、内容確認をした後、利用料(謝礼金)を支払います。

まかせて会員について

  1. 小林市ファミリー・サポート・センターまたはこども課に入会申込書を提出します。
  2. センターが実施する講習会を受講します。会員証を受け取ります。センター(アドバイザー)より打診がきます。
  3. まかせて会員が承諾した場合、おねがい会員の連絡先を聞きます。
  4. おねがい会員より直接、電話連絡があります。事前打合せ(面談)の日程調整をします。
  5. まかせて会員宅で、子ども・アドバイザー同席の元、事前打合せ(面談)を行います。
  6. 子どもの状態や必要な援助内容等について確認します。双方が合意し、おねがい・まかせて会員の関係が成立します。
  7. 利用日が決まったら、センターから連絡がきます。支援を開始します。当日の緊急連絡先を必ず聞きましょう。
  8. 報告書を作成し、内容の確認をし合い、利用料(謝礼金)を受け取ります。
  9. 報告書は、3枚複写です。おねがい会員へ1部渡します。毎月5日までに前月1か月分の報告書をセンターへ提出します。

補償保険制度について

サービス提供会員傷害保険(普通傷害保険)

 援助会員が、保育サービスの提供中や保育サービスを提供するため自宅と依頼会員の子ども宅や保育所等への往復途上(自宅との通常の経路)において、急激かつ偶然な事故により傷害を被った場合に補償します。

サービス提供会員傷害保険の補償額一覧
事由 補償額 備考
死亡 500万円 事故日から180日以内の死亡
後遺障害 15万円から500万円 事故日から180日以内の後遺障害(程度に応じて補償)
入院(1日) 3千円 事故日から180日以内を限度
通院(1日) 2千円 事故日から180日以内で90日を限度
手術 3万円、6万円、12万円 事故日から180日以内の手術(手術内容に応じて補償)

賠償責任保険

 援助会員が、保育サービス提供中の監督ミスや提供した飲食物等が原因で、第三者の身体または財物に損害を与えたことによりセンター及び援助会員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

賠償責任保険の補償額一覧
事由 補償額 限度額
対人対物賠償 1事故あたり 2億円限度
初期対応費用 1事故あたり 500万円限度
訴訟対応費用 1事故あたり 1,000万円限度
見舞金見舞品 10万円限度 10万円限度
現金盗難 10万円限度 10万円限度

依頼子ども傷害保険(普通傷害保険)

 依頼会員の子どもが、保育サービスを受けているに間に、急激かつ偶然な事故によって傷害を被った場合に、援助会員の過失の有無にかかわらず補償します。

依頼子ども傷害保険の補償額一覧
事由 補償額 備考
死亡 300万円 事故日から180日以内の死亡
後遺障害 9万から300万円 事故日から180日以内の後遺障害
入院(1日) 3千円 事故日から180日以内を限度
通院(1日) 2千円 事故日から180日以内で90日を限度
手術 3万円、6万円、12万円 事故日から180日以内の手術(手術の種類に応じて)

研修・会合傷害保険

 団体主催の各種事業(研修・交流会等)の開催中及び各種事業への往復途上に参加者が傷害を被った時に補償します。

研修・会合傷害保険の補償額一覧
事由 補償額 備考
死亡 300万円 事故日から180日以内の死亡
後遺障害 9万から300万円 事故日から180日以内の後遺障害
入院(1日) 3千円 事故日から180日以内を限度
通院(1日) 2千円 事故日から180日以内で90日を限度
手術 3万円、6万円、12万円 事故日から180日以内の手術(手術の種類に応じて)

お見舞い金制度

 依頼会員の子どもが、援助会員宅の財物を破損したり、援助会員の子どもにケガをさせた場合に、援助会員に対し3万円を限度にお見舞い金をお支払する制度です。

利用料(謝礼等)の基準

 子どもの預かりをしてもらったおねがい会員は、その日にまかせて会員へ下記の利用料を支払います。

利用料の基準額一覧
利用区分 基準額
月曜から金曜まで(7時から19時まで)。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始を除く。 児童1人につき1時間当たり500円
上記以外 児童1人につき1時間当たり600円

注意事項

  • 利用時間の最初の1時間までは、1時間に満たない場合でも1時間とみなす。
  • 利用時間を延長したときは、30分以下は基準額の半額とし、30分を超え1時間までは基準額とする。
  • 兄弟姉妹などの同一世帯の複数の対象児童を預ける場合の基準額は、2人目から半額とする。
  • 相互援助活動の取消しを行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を取消料として、当該取消しを申し出たおねがい会員がまかせて会員に対し支払うものとする。
    1. 前日までの取消しの場合無料
    2. 当日取消しの場合上記基準により算定された謝礼の半額
    3. 無断取消しの場合上記基準により算定された謝礼の全額
  • 食事(ミルク、おやつを含む。)、おむつ等又は公共交通機関等の利用に伴う実費が発生した場合は、おねがい会員はその費用をまかせて会員に対し支払うものとする。

まかせて会員養成講座&スキルアップ講習会・交流会

まかせて会員養成講座

 育児の経験がある方でも、他人の子どもを預かるとなると自分の子どもの場合と同じというわけにはいかない面もあります。また過去の子育て経験が、現在も通用するか不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?この援助活動は、会員当事者間の信頼関係に基づくものであり、専門的保育を行うものではありませんが、他人の子どもを預かることから保育に関する最低限必要な知識、技術を求められます。万が一の事故を避け、安心して子どもが預けられるように「まかせて会員」の養成講座を実施します。この養成講座を受講して初めて「まかせて会員」として登録されます。

スキルアップ講習会・交流会

 スキルアップを図るための講習会と、おねがい会員との交流会を年に2回実施予定
 まかせて会員、おねがい会員、両方会員に登録された方に案内をします。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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