ひとり親家庭等日常生活支援事業
事業目的
この事業は、ひとり親家庭等(母子家庭・父子家庭・寡婦)が修学、疾病等の事由により一時的に生活援助若しくは保育サービスが必要となった場合又は生活環境の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する家庭生活支援員を派遣し、ひとり親家庭等の生活の安定を図る事を目的とします。
小林市ひとり親家庭等日常生活支援事業ちらし (PDFファイル: 146.6KB)
対象家庭
小林市内にお住まいで、以下のいずれかに該当するひとり親家庭等(母子家庭・父子家庭・寡婦)が対象。
(1)自立促進に必要な事由(就職活動・技能習得のための通学等)により一時的に支援が必要なひとり親家庭等。
(2)社会的事由(疾病・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭・残業・転勤・出張・学校の公的行事の参加等)により一時的に支援が必要なひとり親家庭等。
(3)ひとり親になって間がないこと等により生活環境の激変が生じているひとり親家庭等。
(4)乳幼児又は小学校に就学する児童を養育し、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合(所定内労働時間の就業を除く)等において定期的に支援が必要なひとり親家庭等。
(5)その他市長が特に必要と認めたひとり親家庭等。
支援の種類及び内容
(1)生活援助
(2)子育て支援
1.生活援助
生活援助(家事・介護その他の日常生活の便宜)
(内容)
(1)病気やけがをした際の食事の世話
(2)住居の掃除
(3)生活必需品の買い物等
(4)医療機関等との連絡〔公共交通機関を利用した同伴通院等〕
2.子育て支援
子育て支援(保育サービス又はこれに付随する便宜をいう)
【内容】
(1)乳幼児の世話
(2)児童の生活指導
(3)講習等会場にて乳幼児の保育
支援の実施場所
1.生活援助
(1)派遣対象家庭の居宅
2.子育て支援
(1)子育て支援を受ける者の居宅
(2)家庭生活支援員の居宅
(3)講習会等の職業訓練を受講している場所
(4)その他ひとり親家庭等が利用しやすい場所
派遣対象家庭の登録
支援を受けたい場合は、派遣対象家庭の登録を事前に申請してください。
(1)「家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書」に所得課税証明書、住民票〔児童扶養手当証書の写しでも可〕を添付し登録申請をします。
(2)申請後、申請者が対象要件を満たしているか審査し、審査の結果通知書〔決定通知書又は非該当通知書〕をお送りします。
※申請書類は下記をダウンロードしてお使いください。窓口にも申請書類はあります。
家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書 (PDFファイル: 72.9KB)
支援員の派遣
派遣対象家庭は、支援員の派遣を必要とするときは、「家庭生活支援員派遣申請書」により事前に申請してください。
後日、支援員派遣の要否、必要支援内容及び負担額の単価等を決定し、家庭生活支援員派遣決定通知書をお送りします。
※申請書類は下記をダウンロードしてお使いください。窓口にも申請書類はあります。
家庭生活支援員派遣申請書 (PDFファイル: 69.9KB)
派遣日数
派遣日数は、派遣対象家庭1世帯につき年10日以内です。(ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができます。)
自己負担
| 派遣対象家庭の区分 | 生活援助 | 子育て支援 |
| 生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| 児童扶養手当受給水準の家庭 | 150円 | 70円 |
| 上記以外の世帯 | 300円 | 150円 |
日常生活支援事業の申請流れ

支援できない事例
以下の内容は支援できません。
(1)入院の付き添い
(2)長期的な病気の支援
(3)医療行為
(4)銀行用務
(5)日常生活支援員の車に利用者を乗せて買い物や病院に連れて行くこと
(6)児童の送迎をすること
詳しい内容はこども家庭センターまでお問い合わせください。
※同時に家庭生活支援員さんも募集しております。家庭生活支援員としてお手伝いしていただける方や少しでも興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課 こども家庭センター
〒886-0005
宮崎県小林市南西方2085番地
小林市総合運動公園複合体育館(ひいらぎアリーナ)
電話番号:0984-23-4319
ファックス:0984-23-0319
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更新日:2026年04月28日