高等職業訓練促進給付金
高等職業訓練促進給付金等事業とは、ひとり親の方が就業に結びつきやすい資格を取得するため、養成機関で修業中の生活費の負担の軽減を図るために給付金を支給する制度です。
対象者
本市に居住するひとり親家庭の親で、次の全ての要件を満たす方
・20歳未満の児童を養育している
・市民税の滞納がない
・児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある
・養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる
・就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる
・過去に本制度を利用して給付金を受給していない
対象資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、薬剤師、社会福祉士、歯科衛生士、美容師、製菓衛生師、調理師、その他(市長が必要と認める資格)
支給額・支給期間
給付金には、「高等職業訓練促進給付金」と「高等職業訓練修了支援給付金」があります。なお、支給額は、申請者及び同居の家族全員の市民税課税状況によって決定します。(4~7月は前年度、8~翌3月は当年度の課税状況により判定。)
世帯区分 | 支給額 | 支給期間 |
非課税 | 月額100,000円 | 修学期間に相当する期間(上限48ヶ月) |
課税 | 月額70,500円 | 修学期間に相当する期間(上限48ヶ月) |
※申請月より、月額支給となります。
※修学の最終12か月は月額40,000円増となります。
※修業期間中に児童が20歳になった場合、20歳になる月までが支給対象です。
※取得する資格により支給期間は異なります。
世帯区分 | 支給額 | 支給時期 |
非課税 | 50,000円 | 修学修了時に1回 |
課税 | 25,000円 | 修学修了時に1回 |
※修業開始時及び修業修了時に対象者としての要件をみたしていない場合は受給対象となりません。
利用方法
申請には事前相談が必要です。養成機関への入学申請の前に、こども課において必ず事前相談(面談)を受けてください。
1.支援員と事前相談
資格取得の計画や生活状況などをお聴きし、制度や手続き(制度を利用する際の流れ、制度利用の可否、他の給付制度等)の説明をいたします。事前予約が必要となりますので、必ず事前に小林市こども課(電話/0984-23-1278)へお問い合わせください。
2.養成機関を決定
対象資格の養成機関を決めます。
3.就業開始
養成機関で修業を開始。
4.高等職業訓練促進給付金 支給申請
修業を開始した月中に申請していただきます。支給決定までに通常数日かかります。
【提出書類】
・在学証明書
・児童扶養手当証書の写し
・戸籍謄本(児童扶養手当証書がある方は省略)
・世帯全員の住民票(児童扶養手当証書がある方は省略)
・所得課税証明書(世帯全員)
・完納証明書
・修業している養成機関の資料
5.支給決定
申請書類を審査し、「支給(不承認)決定通知書」を市から送付します。決定通知書は大切に保管してください。
※年2回(4月、8月)給付金の見直しがあります。
6.促進給付金交付請求
毎月15日(必着)までに前月分の「請求書」及び「出欠状況報告書」を提出いただきます。
※出欠状況報告書については、毎月、在籍する養成機関に証明(単位取得等)してもらう必要があります。
7.支給
(6)について、毎月15日までに提出され、不備等ない場合は、原則として月末までに指定の金融機関に振込まれます。養成機関修了時(修学期間に相当する期間(上限48ヶ月))まで、(6)と(7)を繰り返します。
8.修業修了
養成機関を卒業・修了。
9.修了支援給付金交付請求
修了日から起算して30日以内に必要書類を揃えて申請していただきます。
【提出書類】
・養成機関の修了証明書
・児童扶養手当証書の写し
・戸籍謄本(児童扶養手当証書がある方は省略)
・世帯全員の住民票(児童扶養手当証書がある方は省略)
・所得課税証明書(世帯全員)
・完納証明書
注意事項
・予算には限りがあるため、総申請額が予算を上回った場合はお断りさせていただくことがあります。
・働きながら資格取得を目指す場合には、通信教育を利用できることがあります。また雇用証明書等の書類を求める場合があります。
・一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併用することができます。ただし、自立支援教育訓練給付金を受ける場合、宮崎県社会福祉協議会からのひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の入学準備金の貸付を受けることはできません。
その他の支援
「高等職業訓練促進給付金」の支給を受けるひとり親の方を対象に、養成機関に入学するための『入学準備金』や、資格を取得して就職するための『就職準備金』を宮崎県社会福祉協議会が貸付します。なお、養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に5年間引き続き従事した場合は、返済が全額免除となります。
詳しくは、こども課(電話/0984-23-1278)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2024年12月10日